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更新日:2023年11月15日

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路外駐車場に関する届出

路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものをいいます(駐車場法第2条第2項)。

路外駐車場に関する届出には、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー法)に基づく特定路外駐車場の届出の2種類があります。

届出・技術的基準遵守の対象

路外駐車場の届出対象

路外駐車場のうち、次の1、2、3を満たすものは、駐車場法に基づく届出と、技術的基準の遵守が必要です。

なお、1、2に該当するが3に該当しないものは、届出は不要ですが、技術的基準を遵守する必要があります。

1. 一般公共の用に供する駐車場

一般公共の用に供する駐車場とは、不特定多数の者が自由に駐車場を使用できる状態にある駐車場のことです。

  • 該当する例:時間貸し駐車場や商業施設・病院等の駐車場など
  • 該当しない例:月極駐車場、従業員専用駐車場など

(注意) 専用駐車場は、明確に一般の利用を排除している実態を備える必要があります。専用駐車場と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除するなど、厳密に利用者を限定している実態が必要です。

2. 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場

(注意1) 一般公共の用に供する駐車面積とは、実際に自動車を駐車する駐車マスをいい、車路やその他の施設は含みません。

(注意2) 一般公共の用に供する駐車場と月極などの専用駐車場が混在している駐車場で、専用駐車場に入場可能な車両が定まっており、それに該当しない車両が排除される実態が備わっていない場合は、一般公共の用に供する駐車マスと専用駐車場の駐車マスを一体のものとみなし、合計して計算します。

3. 利用者から駐車料金を徴収する駐車場

駐車料金を徴収する駐車場には、次のものが含まれます。

  • 駐車してから一定時間無料で、その後超過した時間に対する利用料金を支払うもの
  • 駐車場の直接の利用者以外が駐車時間に相当する料金を支払うもの(商業施設、病院などで利用者に駐車券を渡し、その駐車券に相当する金額を商業施設や病院などが支払うもの)

特定路外駐車場の届出対象

路外駐車場の届出要件を満たし、さらに以下に該当しないものは、特定路外駐車場として、バリアフリー法に基づく届出と技術的基準の遵守が必要です。

  • 道路附属物としての駐車場
  • 公園施設としての駐車場
  • 建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場は建築物とはなりません)
  • 建築物に附属する駐車場(商業施設や病院などの施設に附属している駐車場のこと)

技術的基準の遵守

技術的基準遵守の対象となる路外駐車場は、駐車場法第11条およびバリアフリー法第11条に基づく技術的基準に適合する必要があります。詳細については駐車場設置に関する技術的基準チェックシート(エクセル:66KB)を参照してください。

路外駐車場設置(新設・新規届出)の手続き

届出の対象となる駐車場を新設する場合、駐車場法第12条、第13条およびバリアフリー法第12条に基づく設置の届出が必要です。

事前相談に加え、届出書の受付から副本の交付までにおおむね50日を要します。また、書類の不備や現地確認・立入検査に基づく改善指示があった場合は、その日数だけ交付が遅れますのでご注意ください。

なお、路外駐車場と特定路外駐車場は同時に届け出ることができます。

事前相談

区および警視庁交通部交通規制課先行交通対策係(電話番号:03-3581-4321)へ事前に相談してください。区に相談する際は、技術的基準の適否について判断できる図面等をご用意ください。

届出書類提出

路外駐車場および特定路外駐車場届の事務の流れと必要書類(PDF:180KB)を確認し、必要書類を区に提出してください。区は届出書類に添付された図面等を警視庁に送付し、意見照会を行います。必要な様式は下記からダウンロードしてください。

駐車場法に基づく届出様式

番号

様式の名称
1 路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:211KB)
2 駐車施設等の概要(ワード:109KB)
3 路外駐車場管理規程届(ワード:38KB)
バリアフリー法に基づく届出様式
番号 様式の名称
1 特定路外駐車場設置(変更)届出書(1号様式)(ワード:76KB)
2 特定路外駐車場設置(変更)届出書(2号様式)(ワード:36KB)

現地確認・立ち入り検査

区からの意見照会を受けてからおおむね30日以内に、警視庁の担当係官が現地確認を行います。さらに、警視庁から区に意見照会の回答があった後、区と届出者で日程調整のうえ、技術的基準に基づく立ち入り検査を行います。

審査済証の交付

立入検査結果に合格した後、おおむね10日以内に審査済証(副本)を交付します。

届出済の内容を変更する手続き

すでに届け出てある内容を変更するときは、路外駐車場の変更、休止、再開、廃止に係る事務の流れと必要書類(PDF:164KB)を確認し、必要書類を区に提出してください。郵送で提出する場合は、返送用封筒をご用意ください。

なお、駐車場の出入り口を変更するときは警視庁と区による現地確認を行うため、交付までにおおむね50日を要します。必要な様式は下記からダウンロードしてください。

駐車場法に基づく届出様式

番号

様式の名称
1 路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:211KB)
2 路外駐車場管理規程一部変更届(ワード:39KB)
3 路外駐車場休止届(ワード:40KB)
4 路外駐車場再開届(ワード:39KB)
5 路外駐車場廃止届(ワード:38KB)
バリアフリー法に基づく届出様式

番号

様式の名称
1 特定路外駐車場設置(変更)届出書(2号様式)(ワード:36KB)

(注意1) 特定路外駐車場設置(変更)届出書に記載のある内容を変更する際は、路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:211KB)特定路外駐車場設置(変更)届出書(2号様式)(ワード:36KB)それぞれの提出が必要です。

(注意2) 管理者の代表者のみの変更の場合、届出は不要です。

(注意3) 届出書類に押印は不要です。

(注意4) 平成30年12月27日から駐車場法施行規則第2条第2項が改正され、駐車料金の額は「確定額」ではなく、「上限額」を記載しなければならないこととなりました。今後駐車料金を変更して届け出る際は、駐車料金の上限額を記載してください。
なお、管理規定に確定額を記載してすでに届出がされているものは、次回に変更を届け出るまでは確定額のままでも有効です。

路外駐車場設置に関するその他の届出・助成等

建築物にかかる駐車施設の附置義務

建築物にかかる駐車施設の附置および管理については、千代田区環境まちづくり部建築指導課(電話番号:03-5211-4308)にお問い合わせください。

東京都環境条例に基づく届出

収容能力20台以上の自動車駐車場を設置しようとするときは、工事開始の30日前に指定作業所設置届が必要です。詳細は工場(指定作業場)に関する申請書・届出様式(千代田区)をご覧ください。

税法上の特例措置について

路外駐車場の届出をすることによって、税金(所得税、法人税)の控除が受けられる場合があります。詳細については、千代田都税事務所(電話番号:03-3252-7141)にご相談ください。

駐車場に関する助成

公益財団法人東京都道路整備保全公社が行っている総合駐車対策に関する協力事業として、区が満空情報発信端末設置助成、駐車場名入りP看板設置助成、自動二輪車用駐車場整備助成等の申請書を受け付けています。詳しくは、総合駐車対策支援事業の事務手続き(千代田区)をご覧ください。

千代田区民営自転車駐車場整備事業補助金

千代田区は、千代田区民営自転車駐車場整備事業補助金制度を行っています。自転車の駐車ができることなど一定の条件を満たせば、原動機付自転車と自動二輪車の駐車場も補助を受けることができます。詳しくは、千代田区民営自転車駐車場整備事業補助金(千代田区)をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課庶務係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3606

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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