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更新日:2024年3月18日

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年間登録制自転車駐車場の利用方法・申請方法・登録料

用できる人(利用登録資格)

通勤・通学、業務などで自転車や原動機付自転車を利用する個人または法人

より多くの方が利用できるよう法人での申請は、1社につき申請書1枚でお願いします。

用できる車両

自転車を申請する場合

  • 申請する時に防犯登録済みの自転車を所有していること(自転車の防犯登録は法律で義務づけられています)。
  • タイヤ幅がラックに合うもの。

原動機付自転車を申請する場合

  • 第1種排気量50cc以下かつ、ナンバープレートが白色のもの
  • 申請する時に原動機付自転車を所有していること

録手数料

申請後、登録にかかる手数料です。利用期間途中から利用や解除する場合も割引などはありません。月ごとの利用料はありません。

減免資格確認のため、区民の方は免許証・保険証など住所を有することがわかるもの、高校生以下の方は学生証・生徒手帳のコピーを提出してください。

自転車

  • 区民3,000円
  • 区外居住者6,000円
  • 生活保護受給者免除(詳しくはお問い合わせください)

ただし、自転車利用者で高校生以下は3,000円(区内、区外在住を問わず)

原動機付自転車

  • 区民3,500円
  • 区外居住者7,000円
  • 生活保護受給者免除(詳しくはお問い合わせください)

請方法

利用登録申請書の提出

申請期間内の申請

申請期間内に利用登録申請書(PDF:907KB)(エクセル:83KB)必要書類を環境まちづくり総務課あてに郵送(申請期間消印有効)または、期間内に環境まちづくり総務課(区役所5階5B窓口)、各出張所の受付時間中に直接お持ちください(郵送先・各出張所の受付時間)。電話・ファクス・メールでは申請できません。

(注意) 原則として郵送で申請してください。窓口は混雑するため、申請に長時間かかる場合があります。

(注意) 窓口で申請する場合も、できる限り申請書をあらかじめ記入し、必要書類を事前に用意したうえで提出してください。スムーズな手続きにご協力をお願いします。

(注意) 申請期間は厳守してください。例えば、申請期間終了の翌日に窓口で提出(郵便が区に到着)した場合であっても、公平性確保のため、申請期間内に提出された方の手続きが完了した後に手続き開始となり、利用開始日から利用することはできません。

(注意) 申請書の記載不備が多く、手続きが滞るケースが増えています。不備が重大な場合、即時申請を拒否し、申請書を返却する場合があります。また不備が軽微な場合も、申請期間内に補正がされない場合、申請書を返却します。

申請期間外の申請

申請期間外は、キャンセル待ちとして受け付けます。キャンセル待ちの申請方法は年間登録制自転車駐車場のキャンセル待ちをご覧ください。

送先

〒102-8688 千代田区環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係あて
(注意) 住所の記載を省略できます。

窓口へ直接提出

以下の窓口にご提出ください。

窓口の受付時間

月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

各出張所の窓口受付時間は、変更する場合がありますので、総合窓口課・出張所の窓口開庁時間を確認してください。

要書類

次のいずれかに該当する場合は、有効期限内の証明書のコピーを提出してください。

必要書類一覧
対象 証明書
原動機付自転車の申請をする方
  • 標識交付証明書のコピー
    紛失された場合は、原動機付自転車を登録した区市町村(ナンバーに記載されている区市町村)から再発行を受けてください。
千代田区民
  • 住民票の写し、マイナンバーカード(通知カード不可)、運転免許証、保険証など区内に住所を有することがわかる公的証明書類のコピーのいずれか
    (優先登録資格審査と区民向け登録料適用のため)
(注意)
マイナンバーカードを提出する際、個人番号(マイナンバー)が記載されている面は、提出(郵送)しないでください。
高等学校または高等専門学校以下の学生の方
  • 生徒手帳などのコピー(高校生以下向け登録料適用のため)

(注意) 生徒手帳がない場合は、氏名と生年月日がわかるもの

生活保護法による被保護者の方
  • 生活保護受給証明書のコピー(登録料免除適用のため)
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・東京都愛の手帳の交付を受けている方 手帳(氏名・手帳番号・発行年月日・障害等級)のコピー
(優先登録資格審査のため)

続きの注意事項

  • 自転車事故に備えた保険に加入してください。
    令和2年4月から自転車事故に備えた保険の加入が義務化となりました。詳しくは自転車事故に備えて保険に加入しましょうをご確認ください。
  • 自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう。
    令和5年4月1日から、自転車に乗るすべての人がヘルメットの着用に努めなければなりません。
  • 区の自転車駐車場は更新制ではありません。
    利用を希望される場合は、毎年申請し、登録を受ける必要があります。
  • 申請書を提出する際は、不備がないようご確認ください。
    申請書の記載不備が多く、手続きが滞るケースが増えています。不備が重大な場合、即時申請を拒否し、申請書を返却する場合があります。また不備が軽微な場合も、申請期間内に補正をしない場合、申請書を返却します。不備がないように申請書を作成してください。
    返却した場合、申請はなかったことになります。引き続き手続きを希望する場合は、申請期間内に不備がない申請書を再度提出する必要があります。
    特に郵送する場合や出張所に提出する場合、ご不明な点は事前に環境まちづくり総務課交通対策・監察係まで問い合わせください。
  • 申請・登録できるのは、1人(1法人)につき、自転車1台・自転車駐車場1か所のみです。重複申請や事実を偽った記載は、申請を拒否します。登録を受けた後に発覚した場合は、登録を取り消します。
  • 申請期間は厳守してください。
    特に郵便で提出する際は、余裕をもって提出してください。郵便事情により到着が遅れた場合は、所定の利用開始日から利用することができない場合があります。
  • 個人番号(マイナンバー)通知カードは、自転車駐車場の申請で使用することはできません。
    個人番号(マイナンバー)は、極めて大切な個人情報です。原本・コピーともに絶対に提出(郵送)しないようお願いします。
  • 申請書のほか提出された書類はお返しできません。
  • 抽選結果の問い合わせにはお答えしません。
  • 登録手数料の納入期限は厳守してください。
    納入期限までにお支払いがない場合は、登録が取り消しとなり、自転車駐車場を利用できません。納入通知書を紛失(郵便物不着も含む)した場合は、理由を問わず、環境まちづくり総務課の窓口までお越しいただき再発行を行います。再発行した納入通知書を郵送することはできませんので、紛失しないよう十分ご注意ください。
  • 納付された登録手数料はお返しできません。
  • 郵便物が不着にならないよう住所は正しく記載してください。
    「納入通知書(支払いのための用紙)」、「決定通知書」、「登録証(シール)」など手続きに関する書類は、申請書に記載された住所に普通郵便でお送りします。郵便物不着となった場合の救済は行いません。郵便物が届きにくいなどの事情がある場合は、あらかじめ環境まちづくり総務課交通対策・監察係にご相談ください。簡易書留料金分の切手を納付していただくことにより簡易書留で発送するなどの措置を講じます。

用上の注意事項

以下の不適正利用があった場合は、自転車駐車場内にある自転車・原付の警告・撤去を行います。撤去後、自転車・原付の返還を請求する際は撤去手数料が必要です。

  • 登録した自転車駐車場以外を利用した場合
    特に複数の自転車駐車場がある飯田橋・秋葉原・九段下・神田を利用する際は、自転車駐車場の番号(第1・第2…の別)にも注意してください。
  • 登録した自転車・原付以外を利用した場合
    登録した車両で自転車駐車場を利用してください。登録した自転車・原付以外で自転車駐車場を利用したい場合は、事前に登録を受けた自転車・原付を変更する手続き(登録証の再発行)をご覧になり、自転車変更届・登録証再発行願(PDF:88KB)(ワード:20KB)を提出してください。手続きをしないと撤去の対象となります。
  • 有効な登録証(シール)を指定箇所に貼付していない場合
    必ず指定箇所(注釈)に貼ってください。指定箇所に登録証(シール)を貼っていない場合、撤去の対象となります。
    (注釈) 指定箇所は、登録証(シール)交付の際に別途お知らせします。
    登録証(シール)は一度剥がすと無効になりますので、再発行の手続きを行ってください。
  • 枠内やラック等に収めず駐車場を利用している場合
    ラック付自転車駐車場は、タイヤサイズがラックに合わないものや、三輪など隣接ラックが使用できなくなるサイズのものは利用できません。また、平置きの自転車駐車場も隣接スペースを占有するようなサイズの自転車・原付は利用できません。
  • 車庫代わりに長期にわたり自転車駐車場を利用している場合
  • 車両不備のまま駐車場を利用している場合
  • その他区長の指示に従わない場合
    なお、撤去の際に自転車・原付に係留しているワイヤー錠などを切断することがあります。切断した場合、ワイヤーなどの弁償は行いません。また撤去に伴う破損などの損害が発生しても責任は負いません。

不適正利用者の登録は取り消すことがあります。取り消された場合、自転車駐車場は利用できなくなり、登録手数料の返還はありません。また、駐輪場内の盗難、第三者が原因となった場合の損害などは、区はその責任を負いません。
その他の事項は、千代田区自転車等の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例と同施行規則の規定によります。

年間登録制自転車駐車場の申請期間・利用期間・募集台数

利用期間が令和6年5月1日~令和7年4月30日の自転車駐車場の結果は、令和6年4月1日に発送予定です。

一覧表

名称・場所

申請期間(予定)

利用期間

募集予定台数

飯田橋駅東口第1自転車駐車場

(飯田橋三丁目12番先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車110台

飯田橋駅東口第2自転車駐車場

(飯田橋三丁目11番30号先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車110台

原付40台

飯田橋駅第3自転車駐車場

(飯田橋四丁目10番先)

令和5年11月27日~12月8日(消印有効)
持込みの場合は12月11日まで

2月1日~翌年1月31日

自転車150台

原付20台

市ヶ谷駅自転車駐車場

(九段北四丁目4番先)

令和6年7月29日~8月9日(消印有効)
持込みの場合は8月13日まで

10月1日~翌年9月30日

自転車150台

原付15台

有楽町駅第一高架下自転車駐車場

(有楽町二丁目1番地先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車60台

大手町江戸通り自転車駐車場

(大手町二丁目5番先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車86台

九段下駅第1自転車駐車場

(九段北一丁目2、3番地先)

令和6年4月30日~5月13日(消印有効)
持込みの場合は5月14日まで

7月1日~翌年6月30日

自転車50台

原付10台

九段下駅第2自転車駐車場

(神田神保町三丁目7番地先)

令和6年4月30日~5月13日(消印有効)
持込みの場合は5月14日まで

7月1日~翌年6月30日

自転車80台

原付20台

四ツ谷駅自転車駐車場

(六番町14番地先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車230台

原付30台

秋葉原駅東口第1自転車駐車場

(神田平河町4番地先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車200台

秋葉原駅東口第2自転車駐車場

(神田和泉町1番地先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車160台

原付53台

岩本町駅臨時自転車駐車場

(神田岩本町15番地)

令和5年11月27日~12月8日(消印有効)
持込みの場合は12月11日まで

2月1日~翌年1月31日

自転車40台

御茶ノ水駅自転車駐車場

(神田駿河台四丁目3番地先)

令和6年1月29日~2月9日(消印有効)
持込みの場合は2月13日まで

4月1日~翌年3月31日

自転車150台

原付30台

神田駅第1自転車駐車場

(鍛冶町二丁目13番先)

令和6年7月29日~8月9日(消印有効)
持込みの場合は8月13日まで

10月1日~翌年9月30日

自転車125台

原付13台

神田駅第2自転車駐車場

(鍛冶町二丁目11番先)

令和6年7月29日~8月9日(消印有効)
持込みの場合は8月13日まで

10月1日~翌年9月30日

自転車150台

原付22台

水道橋駅自転車駐車場

(神田三崎町二丁目20番先)

令和6年2月26日~3月8日(消印有効)
持込みの場合は3月11日まで

5月1日~翌年4月30日

自転車95台

原付20台

(注意) 三輪の原動機付自転車は各自転車駐車場2台程度までですが、応募・利用状況により増減する場合があります。

請後の流れ

申請後の流れは次のとおりです。

利用登録者の決定

はじめに、優先登録者の方の登録を行います。募集台数に残りがある場合、優先登録者以外の方の登録を行います。申請が募集台数の残りを上回る場合は、抽選を行います。

優先登録者

  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・東京都愛の手帳の交付を受けている方
  • 千代田区内に住所を有する方(法人は該当しません)

結果の送付と支払い

落選した方

登録不承認(抽選落選等)となった方に「利用登録不承認通知書」を発送します。

録が決定した方

  • 登録手数料は、納入期限までに指定金融機関でお支払いください。
  • 納入期限は、お送りする封筒表面、案内書、納入通知書に記載しています。
  • 納入期限までにお支払いがない場合は、登録が取り消しとなり、自転車駐車場を利用できなくなりますので、十分ご注意ください。
  • 納入通知書を紛失(郵便物不着を含む)した場合は、環境まちづくり総務課の窓口にお越しください。
  • 利用を辞退する場合は、必ず環境まちづくり総務課交通対策・監察係へ連絡してください。

区が支払いを確認後、登録証(シール)を発送

  • 登録証(シール)がお手元に届く時期は、「決定通知書」、「納入通知書」に同封する案内書でお知らせします。
  • 登録証(シール)が到着したら、必ず利用期間開始前に所定の場所に貼ってください。登録を受けていても登録証(シール)が貼っていない自転車は撤去の対象となり、撤去された場合、返還には所定の撤去手数料がかかります。

間登録制自転車駐車場のキャンセル待ち

自転車駐車場のキャンセル待ちは随時受け付けていますが、キャンセル待ちの方が多数いる場合は、ご案内ができないことがあります。また、登録手続きには時間がかかりますので、すぐにご案内ができないことをあらかじめご了承願います。

キャンセル待ちが5名以下の自転車駐車場は次のとおりです。

自転車

  • 飯田橋駅東口第2自転車駐車場
  • 有楽町駅第一高架下自転車駐車場
  • 秋葉原駅東口第2自転車駐車場

原付

  • 飯田橋駅東口第2自転車駐車場
  • 飯田橋駅第3自転車駐車場
  • 九段下駅第2自転車駐車場
  • 四ツ谷駅自転車駐車場
  • 秋葉原駅東口第2自転車駐車場
  • 水道橋駅自転車駐車場

キャンセル待ちの方法

利用登録申請書(キャンセル待ち)(PDF:905KB)(エクセル:82KB)必要書類を環境まちづくり総務課あてに郵送または窓口に提出してください(郵送先・窓口への提出)。電話・ファクス・メールでのキャンセル待ち申請はできません。

(注意) 通常の利用登録申請書の空欄に、手書きで「キャンセル待ち」と記入した書類でも申請ができます。

キャンセルが出た場合

キャンセル待ちの利用登録申請書を提出している方で優先登録者から受付順に案内します。「決定通知書」、「納入通知書(支払いのための用紙)」の発送をもってご案内とします。

登録手数料の支払いが確認できたら登録証を発送します。登録証が届いたら自転車・原付に貼って、利用してください。詳しくは、登録が決定した方をご覧ください。

録を受けた自転車・原付を変更する手続き(登録証の再発行

登録を受けた自転車・原付を変更(登録証の再発行)する場合は、自転車変更届・登録証再発行願(PDF:88KB)(ワード:20KB)の提出が必要です。

登録証(シール)は一度剥がすと無効になり、貼り直しても有効に利用することはできません。無効となったシールを提出し、再発行の手続きをしてください。詳しくはお問い合わせください。

登録を受けていても所定の場所に有効な登録証(シール)が貼っていない自転車・原付は撤去の対象となり、撤去された場合、返還には所定の手数料がかかります。

登録自転車の変更、登録証の再発行までの流れ

  1. 登録証が届くまでの間に利用したい場合は、環境まちづくり総務課交通対策・監察係に連絡してください。
    氏名、住所、自転車駐車場登録番号(登録証、決定通知書に記載)、新しい自転車の防犯登録番号(原付の場合は、ナンバー)を伝えてください。
  2. 自転車変更届・登録証再発行願(PDF:88KB)(ワード:20KB)を作成し、環境まちづくり総務課あてに郵送または窓口に提出してください郵送または(郵送先・窓口への提出)。電話・ファクス・メールでの手続きはできません。
  3. 区が変更届を確認後、登録証(シール)を発送します。
  4. 登録証(シール)が到着したら、必ず利用開始前に所定場所に貼ってください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課交通対策・監察係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4345

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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