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更新日:2021年7月20日
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一団地の官公庁施設は、一団地の国家機関または地方公共団体の建築物およびこれらに附帯する通路その他の施設です(都市計画法第11条に基づく都市施設)。
一団地の官公庁施設に指定された地区には、都市計画施設の区域内と同様に上記建築物等以外の建築物について、以下の建築制限があります(都市計画法第54条)。
ただし、都市計画法第55条には以下の記述があります。
「都道府県知事は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、及び新都市基盤整備事業を除く)の施行区域(事業予定地という)内において行われる建築物の建築については、前条の規定にかかわらず、第53条の第1項の許可をしないことができる。」
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