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更新日:2024年4月25日

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特定給食施設等における栄養管理

給食施設とは

給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設をいい、供給する食事の数により、千代田区では次のように分類しています。

  • 特定給食施設
    1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法)
  • 小規模給食施設
    1回50食以上100食未満または1日100食以上250食未満の食事を供給する施設(千代田区健康増進法施行細則)

届出の義務

  • 特定給食施設の設置者は、特定給食施設を開始、変更、廃止、休止、休止したものを再開した場合は、届出が必要です。給食業務を委託している場合、給食会社(委託先)は設置者ではありませんので、委託元が届出をしてください。
  • 小規模給食施設の設置者は、給食施設を開始、変更、廃止、休止、休止したものを再開した場合は、届出をするよう努めてください。給食業務を委託している場合、給食会社(委託先)は設置者ではありませんので、委託元が届出をしてください。
届出の詳細および様式一覧
区分 様式 事由 提出期限
給食開始届

給食開始届(PDF:96KB)

給食開始届(記入例)(PDF:201KB)

給食を開始した場合 給食開始の日から1か月以内
給食届出事項変更届

給食届出事項変更届(PDF:82KB)

給食届出事項変更届(記入例)(PDF:196KB)

届出事項に変更があった場合 変更があった日から1か月以内
給食廃止(休止)届

給食廃止(休止)届(PDF:74KB)

給食廃止(休止)届(記入例)(PDF:173KB)

給食を廃止または休止した場合 廃止または休止した日から1か月以内
給食再開届

給食再開届(PDF:93KB)

給食再開届(記入例)(PDF:199KB)

休止した事業を再開した場合 給食開始の日から1か月以内

(注意) 下記の区分を超える予定食数の変更は、変更届の提出が必要になりますので、ご注意ください。

  • 【区分1】1回500食以上または1日1,500食以上
  • 【区分2】1回300食以上または1日750食以上
  • 【区分3】1回100食以上または1日250食以上
  • 【区分4】1回50食以上100食未満または1日100食以上1日250食未満

給食施設の種類(PDF:93KB)

提出方法

保健サービス課保健サービス係(栄養担当)宛てに郵送してください(郵送のみ受け付けます)。

栄養管理報告書の提出

千代田区では、給食運営および栄養管理の状況を把握するため、特定給食施設の管理者に対し、5月および11月に実施した給食について栄養管理報告書の提出を求めています。

なお、栄養管理報告書は、施設種別ごとに様式が異なります。

以下からダウンロードして作成してください。

給食施設

病院・介護施設等

保育所・幼稚園等

提出部数

2部

提出期限

  • 5月分は6月15日
  • 11月分は12月15日

提出方法

保健サービス課保健サービス係(栄養担当)宛てに郵送してください(郵送のみ受け付けます)。

(注意) 窓口への持参、ファクスおよびメールによる提出は受け付けていませんので、ご注意ください。

(注意) 受付印が必要な場合は、栄養管理報告書3部および切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

栄養指導員による給食施設指導

栄養指導員は、健康増進法に基づき、医師または管理栄養士の資格を有する職員が千代田区長の任命を受け、給食施設の運営状況・栄養管理の状況調査、指導および支援を行います。

  • 状況調査・指導
    栄養指導員が給食施設を訪問し、適切な栄養管理が実施されているか調査を行い、必要に応じて指導および助言をします。
  • 講習会
    給食施設の管理者等を対象に、栄養管理および衛生管理に関する知識や最新情報の提供を行い、給食施設において適切な栄養管理がなされるよう、講習会をオンライン形式で実施します。講習会のご案内は、給食管理者宛てに送付します。

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お問い合わせ

千代田保健所保健サービス課保健サービス係(栄養担当)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8177

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hoken-service@city.chiyoda.lg.jp

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