更新日:2018年9月20日

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薬物の乱用防止

危険ドラッグは「ダメ。ゼッタイ。」

写真:ダメ。ゼッタイ君

危険ドラッグは「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」「お香」「バスソルト」「アロマ」などと称して販売されており、安全であるかのように誤解されています。見た目も粉末・液体・乾燥植物など様々です。偽装の雑貨ショップ・セレクトショップや、インターネット通販などで安く簡単に手に入れられることから、軽い気持ちで手を出す人が少なくありません。

危険ドラッグが危険な理由

麻薬や覚せい剤などと似た作用をもつ薬物が混ざっています。たとえ法の目をかいくぐり違法な成分が入っていなくても、麻薬や覚せい剤より有害な成分が入っていることもあります。商品によって成分・含有量がまちまちのため、身体に及ぼす影響は、予測が不可能です。パッケージはきれいにかっこよくデザインされていても、中身は売っている方もわからない、危険な薬物なのです。

また、危険ドラッグから覚せい剤や大麻の使用などに及ぶこともあり、薬物乱用の入口とも言われています。

写真:危険ドラッグ
危険ドラッグ(画像提供:東京都福祉保健局)

危険ドラッグは絶対に使用してはいけません

吐いたり、呼吸困難になったり、実際にないものが見えたり聞こえたりするなどの、様々な症状がでます。そのような症状から近年、救急車で緊急搬送される人が急増しています。しかし病院でも成分が分からないことから、治療が適切にできず、最悪の場合は死に至ることもあります。

また交通事故や暴力などの事件も、全国各地で相次いて発生しています。

「みんな使っているから」「合法と表示されているから」という一度の好奇心が、自分自身だけでなく家族や周囲の人にも迷惑をかけることになり、一生を棒にふることになります。

写真:危険ドラッグを販売する店舗等の様子
危険ドラッグを販売する店舗等の様子
(画像提供:東京都福祉保健局)

危険ドラッグは所持するだけでも違法です

危険ドラッグを取り締まるため、厚生労働省は平成26年4月1日に薬事法の改正を行いました。

法改正前までは、指定薬物に対し、輸入・製造・販売・授与・販売もしくは授与目的での貯蔵または陳列について、禁止していました。しかし、持っていても捕まらないという誤った認識から、安易に使われるという状況が続いたため、今回の法改正につながりました。

平成26年の法改正では、指定薬物に対し、次の行為を禁止したことが重要なポイントです。

「持つ・使う・買う・もらう」
(所持)(使う)(購入)(譲り受け)

指定薬物を含む危険ドラッグは、持っているだけで違法です。違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万以下の罰金、またはこれが併科されます。「合法と言われているから安全」、「使っても罰せられないと思っていた」という考えは、許されません。

東京都における知事指定薬物

東京都では、指定薬物に該当しない薬物であっても、健康被害が生じると認められたもののうち、現に都内で濫用されている、あるいは濫用されるおそれがある等の条件を満たすものを、知事指定薬物に指定しています。平成26年7月1日から知事指定薬物に関する規則が強化され、製造・販売等に加え、所持・使用・購入・譲り受け・広告行為等が禁止され、行った場合に罰則が科されます(東京都薬物の濫用防止に関する条例)。

薬物乱用防止に関するホームページ

お問い合わせ

千代田保健所地域保健課地域保健係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8164

ファクス:03-5211-8190

メールアドレス:chiikihoken@city.chiyoda.lg.jp

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