更新日:2023年9月29日
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私立幼稚園等に通園する園児の保護者に対し、保育料等の負担を軽減し、幼児教育の増進を図るため給付を行っています。
各種給付を受けるためには、児童や保護者の要件に応じて、認定を受ける必要があります。詳しくは「子ども・子育て支援新制度の認定申請について」をご覧ください。
在籍施設 |
施設等利用費 |
園児保護者負担軽減事業 |
---|---|---|
私立幼稚園(未移行園) |
月額25,700円 (上限) |
月額7,200円 (上限(注釈1)) |
私立幼稚園(移行園) |
給付対象外 |
月額7,200円 (上限(注釈1)) |
国立大学附属幼稚園 |
月額8,700円 (上限) |
給付対象外 |
特別支援学校幼稚部 |
月額400円 (上限) |
給付対象外 |
幼稚園類似の幼児施設 |
給付対象外 |
月額26,400円 (上限(注釈1)) |
(注釈1) 給付上限額は、世帯ごとに「対象の子どもが第何子か」および「所得割課税額」によって異なります。
保育料助成対象月 |
請求書等提出期間 |
支払予定日 |
---|---|---|
4月1日~9月末日分 |
10月1日から末日まで |
12月末日 |
10月1日~翌年3月末日分 |
4月1日から末日まで |
6月末日 |
申請書に、修正および不足等で再提出が生じた場合は、支払予定日が次回の申請時期となる可能性があります。
在籍園から申請書等が配付されますので、在籍幼稚園の指示に従ってください。
転入した方や、提出月日になっても園から申請書を受け取っていない方は、お問い合わせください。
給食費のうち、おかずやおやつ等の費用を副食費といいます。施設等利用給付認定の1・2号を受けた幼児が、実際に要した副食費に対して、月額4,700円を上限に給付金を支給します。
年収360万円未満相当の世帯(区民税所得割課税額77,100円以下の世帯)
保育料等に対する給付と同様です。
預かり保育事業とは、幼稚園における通常の教育時間前後に、幼稚園でお子さんをお預かりする事業です。幼稚園など短時間保育施設を利用している保護者が、就労している場合など一定の要件に該当する場合に、給付等を支給します。
対象児童 |
施設等利用費 |
園児保護者負担軽減事業 |
---|---|---|
子育てのための施設等利用給付認定の2号認定を受けた3~5歳児 |
月額11,300円 (上限(注釈2)) |
給付対象外 |
子育てのための施設等利用給付認定の1号認定を受けた毎年4月1日以降に満3歳に達する第2子以降の幼児 |
給付対象外 |
月額16,300円 (上限(注釈3)) |
0~2歳児まで(3歳の誕生日を迎えた年度末までの間にあるものを含む)の第2子以降の幼児 |
給付対象外 |
月額42,000円 (上限(注釈4)) |
(注釈2) 通園している幼稚園が、預かり保育事業を教育時間含めて8時間以上または200日以上実施していない場合は、通園している幼稚園以外に認可外保育施設等別の施設を併用し給付を受けることができます。
(注釈3) 通園している幼稚園が、預かり保育事業を教育時間含めて8時間以上または200日以上実施していない場合は、通園している幼稚園以外に認可外保育施設等(幼稚園型一時預かり事業に限る)を併用し給付を受けることができます。
(注釈4) 給付対象となるのは、幼稚園型一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)の利用にかかる部分に限ります。
保育等を利用した日 |
請求書等提出月 |
支払予定日 |
---|---|---|
4月1日から6月30日まで |
7月1日から31日まで |
9月末日 |
7月1日から9月30日まで |
10月1日から31日まで |
12月末日 |
10月1日から12月31日まで |
1月4日から31日まで |
3月末日 |
1月1日から3月31日まで |
4月1日から30日まで |
6月末日 |
項目 | 対象となる費用 | 請求に必要な書類 |
---|---|---|
施設等利用費 | 入園料および保育料 |
全員:1、2、5 |
園児保護者負担軽減事業 | 保護者が負担した保育料の補助 | 全員:3、4、5 私立幼稚園(移行園)および幼稚園類似の幼児施設在籍児童のみ:6 補足給付事業の申請児童のみ:7 |
副食費の補足給付 | 副食材料費 | 全員:3、4、5 私立幼稚園(移行園)および幼稚園類似の幼児施設在籍児童のみ:6 補足給付事業の申請児童のみ:7 |
園児の保護者が千代田区にお住まいになった時期によって、課税証明書の提出を求める場合があります。詳しくは下の表をご確認ください。
請求対象月 |
千代田区にお住まいになった時期 |
課税証明書の提出 |
---|---|---|
令和3年9月 ~令和4年8月 |
令和3年1月2日以降 |
令和3年度の課税証明書の提出が必要です。 |
令和4年9月 ~令和5年8月 |
令和4年1月2日以降 |
令和4年度の課税証明書の提出が必要です。 |
令和5年9月 ~令和6年8月 |
令和5年1月2日以降 |
令和5年度の課税証明書の提出が必要です。 |
請求者と口座名義人が異なる場合は、対応する委任状をあわせてご提出ください。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4117
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
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