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更新日:2016年3月28日
あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師や、柔道整復師の資格を有している人が施術所を開設する場合は、開設後10日以内の届出が義務付けられています。
ただし設備基準があるため、計画段階で、図面を持参のうえ保健所までご相談ください。
変更届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
変更届(柔道整復師法)
休止・廃止・再開届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
休止・廃止・再開届(柔道整復師法)
様式については医務薬事衛生担当の様式ダウンロードのページをご覧ください。
お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課医務薬事係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8167
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
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