更新日:2024年2月28日
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毒物劇物販売業各申請(届)書の提出部数及び記載上の注意(PDF:156KB)
次の場合には新規登録申請が必要です。
「オーダー販売」とは、販売先から注文を受けて仕入先へ注文し、現物は仕入先が販売先へ直接配送し、自らは伝票操作のみを行う販売形態をいいます。ただし、自らまたは自ら委託した業者が配送する場合はオーダー販売とは認められません。
新たに毒物劇物を販売するときは、事前に登録を受ける必要があります。下記の添付書類を添えて保健所窓口で申請してください。
毒物または劇物を直接に取り扱う営業所(店舗)ごとに専任の取扱責任者を置き、届け出る必要があります。(オーダー販売の場合は不要)
下記の添付書類を添えて保健所窓口で届出してください。
登録期限の切れる1か月前までに下記の添付書類を添えて保健所窓口で申請してください。
下記事項を変更した場合は、30日以内に添付書類を添えて変更届を届出してください。
変更届(PDF:98KB)、(ワード:25KB)、記載例(PDF:123KB)
毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、30日以内に届け出る必要があります。なお、添付書類は前述の毒物劇物取扱責任者設置届と同様です。
毒物劇物取扱責任者変更届(PDF:118KB)、(ワード:27KB)、記載例(PDF:134KB)
毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更があった場合に、登録票を書き換えることができます。
下記の添付書類を添えて保健所窓口で申請してください。
登録票を破り、汚しまたは失った場合に、登録票の再交付申請をすることができます。
下記の添付書類を添えて保健所窓口で申請してください。
廃止後30日以内に届け出る必要があります。登録票の原本を添えて廃止届を届出してください。
廃止時に毒物および劇物を所有している場合は、保管・処理について記載してください。
廃止届(PDF:100KB)、(ワード:25KB)、記載例(PDF:128KB)
千代田区では区内の毒物劇物販売業者の方を対象に、毒物および劇物取締法令に基づく遵守事項、申請等の手続きについてまとめた動画を公開し、毒物劇物取締法令の規定について周知を図っています。みなさまの業務の参考となれば幸いです。
(注意) 本動画は令和3年度に実施した毒物劇物販売業Web講習会で作成・公開されたものと同じです。
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課医務薬事係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8167
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:imuyakujieisei@city.chiyoda.lg.jp
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