トップページ > 暮らし・手続き > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業の定期報告について
更新日:2023年4月7日
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住宅宿泊事業法の届出を行った住宅については、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月の15日までに、それぞれの月の前の2か月分の報告をしなくてはなりません。
宿泊実績が無い場合も、実績がないことを報告しなければなりません。
2月1日~15日までの報告(前年12月分、1月分)
4月1日~15日までの報告(2月分、3月分)
6月1日~15日までの報告(4月分、5月分)
8月1日~15日までの報告(6月分、7月分)
10月1日~15日までの報告(8月分、9月分)
12月1日~15日までの報告(10月分、11月分)
(注釈) 1-2.民泊制度運営システムにログインして報告ができない場合は、千代田区生活衛生課民泊指導担当に、下記の様式を使用して報告してください。
正午から翌日の正午までの期間を1日とカウントする。
(例)6月20日午後5時にチェックインし、24日の午前10時にチェックアウトした場合は、4日となる。
届出住宅に宿泊した実際の人数を該当期間で足し合わせた数
(注釈) 同一人物が同じ届出住宅を連泊で利用した場合は、1人とカウントする。
(注釈) 同一人物が同じ届出住宅を連続せずに複数回利用した場合はそれぞれ1人とカウントする。
(例)3人が2泊3日で利用(3人)、5人が6泊7日で利用(5人)した場合は合計8人となる。
(例)同一人物が同じ届出住宅を6月に2泊利用、7月に3泊利用した場合は合計2人となる。
各日の全宿泊者数を該当期間で足し合わせた数
(例)3人が2泊3日で利用(6人)、5人が6泊7日で利用(30人)した場合は合計36人となる。
日本国内に住所を有しない宿泊者の国籍の内訳を意味します。
(参考) 民泊ポータルサイト
(4)届出後の民泊制度運営システムの利用について(外部サイトへリンク)
(注釈) 1-2.の手続きをしなければ、民泊制度運営システムに直接入力ができません。ご注意ください。
観光庁の民泊制度ポータルサイトから、電子宿泊者名簿(住宅宿泊事業者向けソフトウェア)をダウンロードし、宿泊者名簿を作成してください。定期報告時には民泊制度運営システムにCSVファイルをアップロードしてください。
千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例で規定されている定期報告は以下のとおりです。法律で定める定期報告と同時に提出してください。
条例の定期報告の表紙となる。
裏面に、廃棄物の処理に関する事項(有料ごみ処理券領収書写し等)を貼り付ける。
そして、2~4とまとめて提出する。
定期的な窓開け換気
共用区域・宿泊室の清掃、寝具の清掃、備品類のチェック、浴室の清掃等の記録。
ねずみ・衛生害虫点検等記録
管理者(従業員)が、届出住宅使用時間帯にその管理に従事していることを示す記録。
法第10条で定める苦情等への対応について、その内容について示す記録。
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
千代田区千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当) 宛
メール、窓口・郵送とも15日必着で提出してください。
(法律で定める定期報告)
(千代田区の条例で定める定期報告)
(その他の様式)
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お問い合わせ
千代田保健所生活衛生課環境衛生係(民泊指導担当)
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-8166
ファクス:03-5211-8193
メールアドレス:minpakushidou@city.chiyoda.lg.jp
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