更新日:2023年10月18日

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食品の表示相談

食品の表示方法については食品表示法に定めがあり、具体的なルールが食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸入者または販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務づけられています。

生活衛生課では、衛生事項及び保健事項に関する相談を受け付けています。

衛生事項:期限表示、添加物、アレルゲン、製造所など
保健事項:栄養成分表示、栄養機能食品、機能性表示食品など

(注意) 原材料、原産地、内容量、リサイクルマーク、効果効能などの表示に関する相談は受けていません。

画像:衛生事項 保険事項 品質事項

  • 衛生事項:国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項
  • 保健事項:国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項
  • 品質事項:食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項

相談の対象となる事業者

相談したい食品の容器包装に表示責任者として表示する者の住所が千代田区内であること

相談方法

具体的な相談内容を食品表示相談申込書(PDF:98KB)(エクセル:16KB)に記入し、メール、ファクスまたは郵送申し込み後、担当へお電話ください。

回答は相談内容を確認後、生活衛生課の担当者からご連絡します。

ご注意

  • 食品表示に関する相談は多数寄せられるため、食品表示相談申込書を受け付けてから回答をするまで、約1~2週間が必要です。時間に余裕を持って相談してください。
  • 表示内容について、確認や添削は行っていません。
  • 保健所からの回答は、許可や公認を与えるものではなく、あくまでも意見・助言であり、事業者の責任と判断により表示を作成してください。

参考ページ

食品表示に関する情報は以下のページをご参照ください。

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お問い合わせ

千代田保健所生活衛生課食品衛生係(食品表示担当)

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-8207

ファクス:03-5211-8193

メールアドレス:food-eisei@city.chiyoda.lg.jp

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