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更新日:2023年1月25日
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海外転出などにより千代田区内に住所を持たなくなった方は、納税義務を果たすために納税管理人を定め申告する義務があります(根拠法令:地方税法第300条)。
申告書に必要事項を記入し、税務課納税促進係に提出してください。郵送でも申告できます。申告書は下記からダウンロードできます。
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お問い合わせ
地域振興部税務課納税促進係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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