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更新日:2017年10月12日

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住民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)

公的年金等を受給していて、住民税の納税義務がある方は、平成21年10月以降、公的年金から特別徴収(引き落とし)されています。

対象となる方

対象となるのは、以下の全てに該当する方です。

  1. 4月1日現在で65歳以上の方
  2. 老齢基礎年金等の年額が18万円以上ある方
  3. 老齢基礎年金等の年額が特別徴収すべき住民税額より大きい方
  4. 1月1日から引き続き千代田区にお住まいの方
  5. 介護保険料を特別徴収で納めている方

住民税の引き落としのため、非課税の方は対象になりません。

特別徴収(引き落とし)の対象となる年金

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、国民年金、厚生年金、共済年金等が対象になります。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金は、住民税の引き落としの対象になりません。

注意

公的年金から特別徴収となる税額は、公的年金等の所得に係る住民税のみです。
公的年金のほかに、給与所得、不動産所得などがある場合、公的年金以外の所得に係る住民税については、給与からの特別徴収および普通徴収の方法で納めてください。

徴収の方法

厚生労働大臣(日本年金機構)などを特別徴収義務者として、年6回、偶数月の年金給付支払いの際に、特別徴収(引き落とし)します。

お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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