更新日:2017年10月12日
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公的年金等を受給していて、住民税の納税義務がある方は、平成21年10月以降、公的年金から特別徴収(引き落とし)されています。
対象となるのは、以下の全てに該当する方です。
住民税の引き落としのため、非課税の方は対象になりません。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、国民年金、厚生年金、共済年金等が対象になります。
障害年金および遺族年金などの非課税の年金は、住民税の引き落としの対象になりません。
公的年金から特別徴収となる税額は、公的年金等の所得に係る住民税のみです。
公的年金のほかに、給与所得、不動産所得などがある場合、公的年金以外の所得に係る住民税については、給与からの特別徴収および普通徴収の方法で納めてください。
厚生労働大臣(日本年金機構)などを特別徴収義務者として、年6回、偶数月の年金給付支払いの際に、特別徴収(引き落とし)します。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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