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更新日:2018年10月24日

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平成30年10月23日 上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の課税誤りについて(現在調査中)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

1 概要

平成17年度(平成16年分の所得)から平成30年度(平成29年分の所得)の特別区民税・都民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」)の税額算定方法の解釈に誤りがあることが判明しました。

2 原因および経過

特別区民税・都民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。平成15年に地方税法関係規定が創設され、特別区民税・都民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を特別区民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。

しかし、千代田区では特別区民税・都民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも算定するものと誤って解釈し、上場株式等に係る配当所得等を特別区民税・都民税の税額算定に算入し課税していました。

3 対象者数等(現在調査中)

平成26年度から平成30年度までの間に、特別区民税・都民税の納税通知書の送達後に上場株式等に配当所得等に関し、確定申告書を提出した方が対象となります。

4 今後の対応

  1. 対象者の調査および特別区民税・都民税額の確認作業を進め、内容が判明し次第、今回の経緯と謝罪文書を送付いたします。税額を増額変更する場合は、税額決定通知書及び納付書を、税額を減額変更する場合は、税額決定通知書及び還付手続に関するお知らせを合わせて送付いたします。
  2. 特別区民税における所得等の変更に伴い、他の制度(国民健康保険料、介護保険料など)に影響が生じる対象者の方にもお知らせした上で丁寧に対応してまいります。

お問い合わせ

地域振興部税務課 電話番号:03-5211-4191

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政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

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