トップページ > 区政 > 広報 > プレスリリース > 平成30年プレスリリース > 平成30年10月プレスリリース > 平成30年10月23日 上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の課税誤りについて(現在調査中)
更新日:2018年10月24日
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平成17年度(平成16年分の所得)から平成30年度(平成29年分の所得)の特別区民税・都民税について、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」)の税額算定方法の解釈に誤りがあることが判明しました。
特別区民税・都民税の税額は、原則として確定申告書が提出されれば、確定申告書に記載された内容に基づいて算定されます。平成15年に地方税法関係規定が創設され、特別区民税・都民税の納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得等に関し確定申告書が提出された場合は、上場株式等に係る配当所得等を特別区民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、千代田区では特別区民税・都民税の納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも算定するものと誤って解釈し、上場株式等に係る配当所得等を特別区民税・都民税の税額算定に算入し課税していました。
平成26年度から平成30年度までの間に、特別区民税・都民税の納税通知書の送達後に上場株式等に配当所得等に関し、確定申告書を提出した方が対象となります。
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