更新日:2025年8月15日
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区内において一定規模以上の土地について、次に掲げる内容の契約を締結した場合には、国土利用計画法に基づき、契約当事者のうち土地等の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に、区への届出が必要です(区で受けた届出は、東京都知事に送付します)。
2,000平方メートル以上
(注意) 取引される個々の面積が要件を満たさない場合でも、権利取得者(譲受人)が当該土地を含む一団の土地を合計2,000平方メートル以上取得して利用しようとする場合には、届出が必要です。
(注意) これらの取引の予約である場合も含みます。
権利取得者(譲受人)
契約(予約含む)締結日から起算して2週間以内
(注意1) 届出期限日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります。
(注意2) 書類に不備があるとそのまま受理ができませんので、期限に関わらず余裕をもって届け出てください。
東京都都市整備局 国土利用計画法に基づく土地取引の届出(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。届出書様式、記載要領、記載例等がダウンロードできます。
(注意) 令和7年7月1日以降、届出書の様式が新しくなりました。必ず新様式でご提出ください。
窓口
(注意) 事前確認のため、本提出の前に次の問い合わせ先メールアドレスに必要書類一式をお送りいただきますよう、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課調整担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3609
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:chouseitantou@city.chiyoda.lg.jp
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