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更新日:2015年3月26日

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国土利用計画法に基づく届出(事後)

区内において一定規模以上(本区は全域市街化区域のため2,000平方メートル以上)の土地について、次に掲げる内容の契約を締結した場合には、国土利用計画法に基づき、契約当事者のうち土地等の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に、区への届出が必要です(区で受けた届出は、東京都知事に送付します)。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約

これらの取引の予約である場合も含みます。

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得して利用しようとする土地の合計面積が2,000平方メートル以上になった場合にも届出が必要です。

詳細内容については、東京都都市整備局 国土利用計画法に基づく土地取引の届出(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。届出書様式、記載要領、記載例等がダウンロードできます。

なお、届出書は、次の問い合わせ先窓口にも設置しています。

お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課都市計画係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3610

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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