更新日:2024年3月5日
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物価高騰による負担増に伴い、特に家計への影響が大きい低所得世帯で、18歳以下の児童を扶養している世帯へ、児童ひとり当たり5万円を支給します。
給付金を受給するためには、一部の世帯を除き手続きが必要です。
基準日(令和5年12月1日)において千代田区の住民基本台帳に記録されていて、下記の条件に該当する世帯。
「千代田区低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金」(7万円)の給付世帯のうち、18歳以下の児童(注釈)を扶養している世帯
(注釈) 平成17年4月2日から令和6年5月31日までに生まれた児童
児童1人当たり5万円
区役所が確認書または申請書を受理した日から1か月程度で指定の銀行口座に振り込みます。
受給辞退の届出書、申請書【転入・未申告世帯用】は3月5日以降、区役所3階千代田区こども加算給付金支給担当窓口で配布します。また同日以降、当ホームページでもダウンロードできます。
必要事項を記入した書類と添付書類は、3月5日以降、同窓口へ直接または郵送で提出してください。
令和6年6月20日(木曜日)
DV等を理由に千代田区に避難中の方も、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するための手続きについては千代田区こども加算給付金支給担当にお問い合わせください。
千代田区こども加算給付金支給担当
電話番号:03-5211-4233
受付時間:平日 午前9時~午後5時
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