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更新日:2024年1月4日

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低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金(追加分)

電力・ガス・食料品等の価格高騰に伴い家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)へ、価格高騰特別支援給付金(追加分)として1世帯あたり7万円を支給します。

給付金を受給するためには、一部の世帯を除き手続きが必要です。

支給対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)において千代田区の住民基本台帳に記録されている、以下1、2のいずれかに該当する世帯。

  1. 世帯全員の令和5年度分の市区町村民税均等割が非課税である世帯
  2. 世帯全員の令和5年度分の市区町村民税所得割が非課税である世帯

(注意) 上記1のうち住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は支給対象外です。

給付金の支給額

1世帯あたり7万円

給付金の支給手続き

  1. 低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金(3万円)を受給された世帯
    • 低所得世帯に対する価格高騰特別支援給付金を支給した世帯であって、令和5年6月2日から令和5年12月1日までに当該世帯に転入した方がいない世帯については、令和6年1月上旬以降に案内書類を送付するとともに、案内書類に記載の期限に前回の給付金支給時の口座へ7万円を振り込みます。
    • 今回の給付金の受け取りを辞退される場合は、受給辞退の届出書(PDF:67KB)を提出してください。
  2. 令和5年12月1日時点で千代田区に住民登録がある(上記1を除く)世帯
    • 区役所から、給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和6年1月10日以降順次発送します。
    • 中身を確認して、令和6年3月31日(日曜日)までに確認書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
  3. 令和5年1月2日以降に千代田区に転入した方がいる世帯または世帯員に令和5年度住民税が未申告の方(18歳未満の未成年者を除く)を含む世帯

給付金の支給時期

区役所が確認書または申請書を受理した日から1か月程度で指定の銀行口座に振り込みます。

各種用紙の配布および提出先

受給辞退の届出書、申請書【転入・未申告世帯用】は区役所3階千代田区価格高騰特別支援給付金(追加分)支給担当窓口でも配布しています。

必要事項を記入した書類と添付書類は、同窓口へ直接または郵送で提出してください。

締め切り

令和6年3月31日(日曜日)

配偶者やその親族から暴力(DV)などを理由に避難されている方へ

DV等を理由に千代田区に避難中の方も、一定の要件を満たせば本給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するための手続きについては千代田区価格高騰特別支援給付金(追加分)支給担当にお問い合わせください。

注意事項

  • 住民税課税となる所得があるのにもかかわらず未申告のまま給付金を受け取った場合は、返還をしていただくことになります。
  • 本件を装った特殊詐欺や個人情報の搾取に十分ご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振り込みを求めること等は絶対にありません。不審な電話があった場合は、警察署等にご連絡ください。

お問い合わせ

千代田区価格高騰特別支援給付金(追加分)支給担当

電話番号:03-5211-4231

受付時間:平日 午前9時~午後5時(12月29日から1月3日を除く)

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