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更新日:2023年10月4日
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養育費とは、子が経済的・社会的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。子どもの生活を保障するためにも離婚時にきちんと取り決めをしておきましょう。また、口約束で後日問題が生じないよう、公正証書などを作成しておくことが大事です。
区では、養育費の取り決めに係る費用などを一部助成することで、受給機会の確保を図り、子の健やかな成長を支援します。
取り決め方法 |
対象費用 |
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1.公正証書の作成 (注意) 強制執行認諾条項付きに限る |
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2.家庭裁判所での調停・審判・裁判 |
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3.ADR(裁判外紛争解決手続) |
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取り決め方法 |
対象費用 |
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(注意) 債務名義を有した日・保証契約締結日から6か月以内が対象です。
区役所保健福祉部生活支援課
(区役所3階 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4126(直通)
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お問い合わせ
保健福祉部生活支援課生活支援係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4126
ファクス:03-3264-0927
メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp
(区役所3階 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時)
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