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更新日:2009年7月8日

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公益通報(内部告発)制度による通報の行政監察員からの報告について-空地の清掃をめぐっての区の対応について-

千代田区では、公正で透明な区政運営を図るため、職員等公益通報条例(平成15年8月施行)による公益通報(内部告発)制度を運用しています。
平成21年4月15日付で通報の窓口となる行政監察員(弁護士)宛に次の通報がありましたので、その調査結果とあわせてお知らせします。

1 通報内容

  • (1)区民生活部長が総務課長であった当時、ある町会の役員に空地の清掃(草刈など)を依頼されたときには、「私有地だから区は対応できない。私有地の管理は所有者がすべきで、区の仕事ではない」と適当にあしらっていた。
  • (2)上記(1)にもかかわらず、別の町会の町会長から町会内の空地(私有地)の清掃を依頼されたところ、同部長の陣頭指揮のもと区の職員が清掃を行った。
  • (3)上記(2)の区の職員による清掃が行われた理由は、同部長がその私有地の所有者の知り合いであり、また、町会長という有力者からの依頼であったためと聞いている。
  • (4)特別な縁故関係にある者、あるいは有力者の要望に対してのみ便益を提供するのは不公平である。

2 行政監察員による調査結果

上記(1)について

事実は確認できなかった。

上記(2)について

事実とのことである。

当時、秋葉原における連続放火事件発生の折でもあり、安心、安全な地域づくりに市区町村が積極的関与を行おうとしている時代の流れもあって、警察に立会いを頼んで緊急避難的に行ったとのことであった。

上記(3)について

事実は確認できなかった。

昨年6月ころ、当該町会から私有地の清掃の件で相談を受け、当初は土地所有者と話し合うよう回答した。同土地は、以前は不動産管理会社が管理していたが、現在は関与していないことが判明した。そこで所有者自ら管理するよう、区で接触を試みたが、郵便が本人に届かず、平成20年10月22日、止む無く警察に立会いを求めて、区の関係部課の協力のもと清掃を行ったとのことである。

上記(4)について

区による不公平な対応があったといえるかどうかは、上記(1)の事実の詳細が不明であるため、比較判断できなかった。「不公平」と感ずるか否かは他人の判断である故、その疑いを避けるため更なる配慮があったのかもしれない。

付帯意見

今後、区として空地対策に取り組んでいくなら、より明確な基準のもとに、不公平感のない対応を検討する必要があると思われる。

3 今後の対応について

この報告を受け、区としては、本件のような私有地の清掃等を区が実施する場合における手順・手続き等についての準則を定めるなど、「不公平」との疑いを持たれることのないよう対処してまいります。

お問い合わせ

政策経営部総務課法規担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4138

ファクス:03-3239-8605

メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

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