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更新日:2023年11月16日

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千代田区商店街創業支援事業

商店街区域で創業した事業者が商店街等の会員になった場合に、創業時の経費に対して補助金を交付することで、商店街への新しい会員の加入を促進し、地域経済の活性化を図ります。

詳しくは、このページの記載内容と、千代田区商店街創業支援事業補助申請の手引き(PDF:2,319KB)をご覧ください。

(注意) 申請に必要な書類がすべてそろった時点で受け付けします。不足書類がある場合は受け付けできかねますので、あらかじめご了承ください。

補助の対象者となる方

次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 創業事業に係る創業日から起算して1年以内に交付申請を行うこと。
  2. 現に商店街等の会員であり、2年以上の活動を見込んでいること。
  3. 商店街区域で創業し、営業実態が同一場所にあること。
  4. 会社法第2条第3号に定める子会社でないこと。
  5. 申請内容および交付決定内容の公表に同意すること。
  6. 創業事業に係る創業日において、他の事業を営んでいないこと。
  7. 同一年度内においてすでに本補助金の申請を行っていないこと。
  8. 暴力団関係者の関与を受けていないこと。

補助対象経費

交付申請日から起算して過去1年以内に履行および支払が完了した、以下の経費が補助対象となります。ただし、支払方法は現金払いか金融機関による振込に限り、それ以外の支払方法(クレジットカード払い等)は補助対象外となりますのでご注意ください。

また、千代田区商店街創業支援事業以外の補助金の対象となった経費は補助対象外となりますのでご注意ください。

  1. 従業員人件費
  2. 商店街会費
  3. 備品・消耗品購入費
  4. 内装工事費

補助率・補助限度額

補助率と補助限度額は、以下のとおりです。

1.特定創業支援事業の証明書を有する場合

補助率

3分の2

補助限度額

50万円

(注意) 特定創業支援等事業の詳細は、「千代田区創業支援事業~千代田区内で創業する方を応援します~」をご覧ください。

2.特定創業支援事業の証明書を有していない場合

補助率

2分の1

補助限度額

30万円

(注意) 特定創業支援事業の証明書を有していない場合は、交付申請の後に、千代田区の実施する訪問サポートを受けていただきます。

申請期限

次のいずれか早い日が申請期限です。

  1. 申請する年度の3月末日
  2. 申請する年度における、本事業の予算上限に達した日
  3. 創業日から起算して1年後の日(申請者の創業日に応じて異なります。)

補助金申請の方法

申請者は以下の書類の電子データを用意して、メールに添付し申請してください。

項番

提出書類名称

1

補助金交付申請書(様式1)(ワード:18KB)

2

補助対象経費内訳書(様式2)(エクセル:15KB)

3

履歴事項全部証明書(法人)または 開業届(個人事業主)

4

商店街等に加盟していることを確認できる書類

5

補助対象経費の支出を確認できる書類

6

事業概要説明書

7

営業場所の外観写真

8

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書(任意)

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お問い合わせ

地域振興部商工観光課商工振興係

〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階

電話番号:03-5211-4185

ファクス:03-3261-5908

メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

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