更新日:2021年3月29日
ここから本文です。
平成12年6月1日に施行された大規模小売店舗立地法は、大規模な小売店は交通渋滞・騒音等の面で周辺地域の生活環境に影響を与えるため、その建物の設置者に配慮すべき事項を定めています。
区においては、法の規定により以下のことを行っています。
東京都産業労働局商工部地域産業振興課(電話番号:03-5320-4777・4789)
お問い合わせ
地域振興部商工観光課商工振興係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階
電話番号:03-5211-4185
ファクス:03-3261-5908
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください