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更新日:2023年4月3日

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旧軍人・軍属等およびその遺族の方へ

戦没者遺族、戦傷病者等に対する援護制度

戦没者の遺族に対する特別弔慰金、各種特別給付金の請求受付進達事務を行っています。

特別弔慰金、特別給付金には次のようなものがあります。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第11回特別弔慰金の受付は、令和5年3月31日で終了しました。令和5年3月31日までに受付されたものは、国債の用意等ができましたら、順次郵送でお知らせします。今しばらくお待ちください。

一定の基準日(第11回特別弔慰金については令和2年4月1日)において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、支給法上、先順位の遺族に支給されます。

令和2年4月1日から第11回特別弔慰金の請求を受け付け開始します。請求期間は令和5年3月31日までです。請求期間を過ぎますと受給できなくなりますので、ご注意ください。

請求にあたっては、窓口でお待ちいただく時間を極力減らせるよう、前もって手続きについて電話でお問い合わせいただくようお勧めしています。

なお、前回と同一の方が請求する場合は、窓口に足を運ばなくても郵送で請求できるよう、請求書の用紙等の郵送交付も行います。

戦没者等の妻に対する特別給付金

公務扶助料、遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。

戦没者の父母に対する特別給付金

公務扶助料、遺族年金等を受給している父母または祖父母であって、戦没者以外の子も孫もおらず、その後子または孫がいない戦没者の父母または祖父母に対し支給されます。

戦傷病者の妻に対する特別給付金

一定の基準日において、恩給法に定める第5款症以上の障害の程度を有し、恩給法による増加恩給や傷病年金、戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金等の年金給付等を受けている戦傷病者等の妻に対し支給されます。

問い合わせ先

千代田区保健福祉部生活支援課管理係
〒102-8688千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4215
ファクス:03-3264-0927
メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

恩給・年金

旧軍人恩給について

旧軍人に関する年金・恩給は、本人に対する給付(普通恩給・傷病恩給)と、遺族に対する給付(普通扶助料・公務扶助料・増加非公死扶助料・特例扶助料・傷病者遺族特別年金)があります。
詳しい内容については、東京都の窓口にお問い合わせください。

問い合わせ先

東京都福祉保健局生活福祉部計画課援護恩給係
東京都庁第一本庁舎26階北側
電話番号:03-5320-4078

お問い合わせ

保健福祉部生活支援課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4215

ファクス:03-3264-0927

メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

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