更新日:2023年12月11日

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産休・育休代替事業

施設等に勤務し、産前産後休業、育児休業または介護休業を取得した職員(以下「休業取得職員」)がいる場合に、その代替職員を雇用するために要する費用を補助します。

対象施設

障害者福祉センター、障害者就労支援施設、共同生活援助・生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援事業所(ただし、障害者支援施設および営利を目的とした法人が設置する事業所を除く)

対象経費

  • 代替職員に支払う給与等(給料、報酬、賃金、法定福利費、福利厚生費、賞与および手当を含む)
  • 代替職員を派遣している派遣会社に支払う派遣料金

補助額および上限額

休業取得職員一人ごとに1月当たり200,000円と代替職員を雇用するために要する費用の実支出額とを比較していずれか少ない額を補助します。ただし、代替職員(認証保育所または区補助対象保育室に勤務する場合は、保育士に限る)が月20日以上勤務する場合に限ります。

補助対象期間

休業取得職員一人に対し1年を上限とします。

必要書類

  • 産前産後休業の場合、子の出生予定日のわかる書類(母子健康手帳等)
  • 育児休業の場合、育児休業承認書の写し
  • 介護休業の場合、介護休業承認書の写し
  • 産前産後休業、育児休業または介護休業を取得した職員および代替となる職員の在職証明書
  • 代替となる職員が認証保育所、区補助対象保育室に勤務する場合にあっては、当該職員の保育資格証明書の写し

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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