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更新日:2026年4月24日

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区内で障害者を雇用する人等への援助金

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

雇用援助金

千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。

1か月の援助金として、13日以上勤務すると20,000円、8日から12日勤務すると17,000円を支給します。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する事業所

  1. 事業所が東京23区内にあり、特例子会社でないこと。
  2. 総従業員数が40.0人未満の事業者であること。
  3. 障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
  4. 国や都から雇用助成を受けていないこと。

申請に必要なもの

  1. 援助申請書(千代田区様式)
  2. 障害者手帳等、雇用保険被保険者証、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写し
  3. 上記の1と2以外に、必要な書類の提出をお願いする場合があります。

障害者への就労実習奨励金

実習生への奨励金

障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。

対象者(申請条件)

下記のいずれにも該当する者

  1. 実習予定の事業所の所在地が東京23区内にあること。
  2. 実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
  3. 実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
  4. 実習時間は1日3時間以上であること。

申請に必要なもの

奨励金申請書(千代田区様式)ほか

奨励金の額

1人1時間当たり200円を支給します。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4219

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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