トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手帳・医療・手当・助成 > 助成 > 区内で障害者を雇用する人等への援助金
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
千代田区内に居住している障害者(身体・知的・精神障害)を雇用している事業者に対して、援助金を支給します。
1か月の援助金として、13日以上勤務すると20,000円、8日から12日勤務すると17,000円を支給します。
下記のいずれにも該当する事業所
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、奨励金を支給します。
実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が障害者に対して支援を行います。
下記のいずれにも該当する者
奨励金申請書(千代田区様式)ほか
1人1時間当たり200円を支給します。
障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。
実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、事業主や障害者に対して支援を行います。
下記のいずれにも該当する事業主
報奨金申請書(千代田区様式)ほか
千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している事業者に対して雇用に必要な工事および補助具整備または実習受け入れのための環境整備に係わる費用の助成金を給付します。
環境整備助成金は、支給限度額の範囲内において複数回に分けて請求することができます。
ただし、対象経費ごとに、障害者1人につき1回限りとします。
下記のいずれにも該当する事業所
お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4219
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください