更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

補聴器購入費の助成

身体障害者手帳の対象とならない聴力程度で、家族等とのコミュニケーションがとりにくい方に対して、補聴器の購入に必要な費用の一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当する方

  • 千代田区内に住所を有し、現に居住していること
  • 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
  • 補聴器の必要性を認める医師の意見を得ることができる方
  • 一耳の聴力レベルが40デシベル以上である方
  • 本人または扶養義務者等の所得が、千代田区障害者福祉手当の所得基準(下表)の範囲内である方(ただし対象者が18歳未満の場合はこの限りではない)
  • 過去にこの事業の助成を受けていないこと。または助成の決定を受けた日から起算して5年を経過していること。

障害者福祉手当の所得基準額表

扶養人数

本人が20歳以上

本人が20歳未満

(扶養義務者の所得)

0人

3,604,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

助成額

対象者が18歳以上の場合は補聴器購入費の9割を、18歳未満の場合は補聴器購入費の全額を助成します。ただし、50,000円を限度とします。

申請方法

助成申請のための手続き方法は、次のとおりです。
助成申請書が必要な方には郵送しますので、問い合わせ先にご連絡ください。

1 助成申請書の記入と提出

難聴者補聴器購入費助成申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。申請書の提出時に、障害者福祉課で所得等の状況を確認します(ご本人の同意が必要です)。

2 医師の証明

対象者の所得が基準以内の方は、助成申請書(第1号様式)の下段に、医師の証明を受けます。

3 補聴器の購入

補聴器が必要と認められた方は、ご本人が補聴器を購入します。

4 購入した補聴器の領収書などの提出

医師の証明を受けた助成申請書(第1号様式)および購入した補聴器の領収書、請求書(第2号様式)を、障害者福祉課に提出してください。

5 助成決定通知などの送付と助成金の振り込み

助成が適当と認める方には、難聴者補聴器購入費助成決定通知(第3号様式)を、ご本人あてに郵送します(認められない方には、申請却下通知書を送付します)。その後、請求書(第2号様式)に記載されたご指定の金融機関の口座に、区から助成金を振り込みます。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4214

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?