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更新日:2024年7月16日
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保育園や幼稚園などに入園を希望する場合、保育の必要性に応じた「子どものための教育・保育給付認定」を受け、認定された区分によって利用できる施設等が決まります。
また、満3歳以上の児童は、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けることで、教育・保育に係る費用の一部が無償化されます。
子ども・子育て支援新制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行および「子ども・子育て支援法施行規則」の一部改正により、申請書にはマイナンバーの記載欄があります。提供された個人番号は、区市町村民税非課税世帯であることの確認や保育料算定に係る調査等で利用します。
申請書は郵送でも受け付けますが、マイナンバーを記載する場合は、記載された番号を確認しますので、番号確認書類(個人番号カード・通知カード・個人番号の記載された住民票の写し等)、申請者本人確認資料(個人番号カード・運転免許証・パスポート等)を持参のうえ、必ず子ども支援課窓口までお越しください。
区分 | 内容 | 利用できる主な施設等 |
---|---|---|
第1号 |
満3歳以上の就学前幼児で教育を希望するもの |
【子ども・子育て支援新制度による短時間保育】 区立幼稚園、区立こども園、認定こども園 |
第2号 |
満3歳以上の就学前幼児で家庭において「保育ができない状況」にあるもの |
【子ども子育て支援新制度による長時間保育】 保育園、区立こども園・千代田・昌平幼稚園・認定こども園 |
第3号 |
満3歳未満の乳幼児で家庭において「保育ができない状況」にあるもの |
保育園、区立こども園、幼保一体型施設、認定こども園、地域型保育事業 区市町村民税非課税世帯が認可外保育施設等を利用する場合 千代田区認証保育所等保育料補助を申請する場合 |
企業主導型保育事業等、上記以外の教育・保育施設等を利用する場合は、認定申請が必要かどうかを各施設にお問い合わせください。
両親それぞれが、次のいずれかに該当しているため「週3日以上かつ1日4時間以上、保育ができない状況」にある場合は、その状況であることを証明する書類を提出していただきます。
【申請書にマイナンバーを記載した場合】
【第2号・第3号を申請する場合】
(注意) その他、状況に応じて、別途書類提出を求めることがあります。
区分 | 対象年齢等 | 利用できる内容と主な施設 |
---|---|---|
新1号 |
満3歳以上小学校就学前まで |
【子ども・子育て支援新制度によらない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部における教育のみを利用する場合】 神田寺幼稚園、白百合幼稚園、雙葉幼稚園、暁星幼稚園等 |
新2号 |
満3歳に達する日以後最初の4月1日から小学校就学前まで |
【両親とも「保育ができない状況」に該当し、幼稚園等だけでなく、預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合】 幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時保育事業、ファミリー・サポート・センター等 |
新3号 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの区市町村民税非課税世帯のお子さん |
【両親とも「保育ができない状況」に該当し、幼稚園等だけでなく、預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合】 幼稚園等の預かり保育事業、認可外保育施設、児童館等の一時保育事業、ファミリー・サポート・センター等 |
次の書類を、子ども支援課へ提出してください。
1.申請書
2.認定を希望するお子さんの父・母の保育ができない状況を証明する書類
新2~3号を申請する場合のみ必要となります。
(注意) その他、状況に応じて、別途書類提出を求めることがあります。
3.認可保育所等利用申込等の不実施に係る理由書
認可保育所等の申し込みを行わず、認可外保育施設等を利用する場合のみ必要です。
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お問い合わせ
教育委員会事務局子ども部子ども支援課入園審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4119
ファクス:03-3264-3988
メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp
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