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更新日:2023年4月3日

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婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦(寡夫)控除等のみなし適用実施について

令和3年度特別区民税・都民税より、婚姻歴のないひとり親家庭については「ひとり親控除」が適用となるため、寡婦(寡夫)控除のみなし適用は廃止となります。廃止時期は以下のとおりです。

保育料:令和3年9月分から廃止

区営住宅使用料:令和3年7月使用料計算分から廃止

平成26年4月から保育料・区営住宅使用料などに適用します

ひとり親家庭のうち、配偶者と死別・離婚した場合は、税制上の寡婦(寡夫)控除や非課税の措置がありますが、婚姻歴のない場合は適用されませんでした。

千代田区では、ひとり親の子育て世帯の使用料等による負担の軽減を図るため、婚姻歴のないひとり親家庭の保育料や区営住宅使用料などについて、寡婦(寡夫)控除等をみなし適用し、負担の軽減を図ります。

みなし適用における注意事項

  1. 負担軽減の適用を受けるためには、それぞれに申請が必要です。
    (主に申請月の翌月から適用されます)
  2. 寡婦(寡夫)控除等のみなし適用を行っても、料金が変わらない場合があります。
  3. 要件等、詳細については、問い合わせ先にお尋ねください。

みなし適用する事業および要件等

詳細表

事業名

みなし適用の要件

申請・問い合わせ先

  • 保育園の保育料(区立・私立)
  • こども園の保育料
  • 千代田・昌平幼稚園の保育料
  • 幼保一体施設内保育園の保育料減額補助
  • 認証保育所の保育料減額補助
  • 現に婚姻していない父または母で、他の人に扶養されていない児童を扶養している方
  • 保育園・こども園・幼稚園・幼保一体施設内保育園の保育料については、対象の方に平成26年3月下旬に通知をお送りします。
  • 認証保育所における保育料については、平成26年4月以降にお知らせします。
  • その他の詳細についてはお問い合わせください。

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育運営支援係

電話番号:03-5211-4117

ファクス:03-3264-3988

  • 区民住宅の使用料

18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)を養育する非婚のひとり親の方

環境まちづくり部住宅課住宅管理係

電話番号:03-5211-3607

ファクス:03-3221-3410

(注意) 区営住宅の使用料については、平成28年10月から婚姻歴のないひとり親家庭も「寡婦(寡夫)控除」の対象になりました。

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子ども支援課保育管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4229

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kodomoshien@city.chiyoda.lg.jp

環境まちづくり部住宅課住宅管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3607

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:juutaku@city.chiyoda.lg.jp

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