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更新日:2025年3月11日

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児童福祉法による障害児通所支援サービス

障害児通所支援事業は、児童福祉法に基づき、心身の発達に何らかの心配や障がいのあるお子さんの発達を支援する療育事業です。サービスの利用には「通所受給者証」が必要です。

(注意) 千代田区独自のサービスである「子ども発達センターさくらキッズ」は児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスではないため、これまで同様、利用に当たって通所受給者証は必要ありません。

サービス利用についての相談窓口

児童・家庭支援センター発達支援係
電話番号:5296-9281
ファクス:5298-0240

サービスの内容

児童発達支援

主に未就学児に向けて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

放課後等

デイサービス

学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。

居宅訪問型

児童発達支援

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所等(注釈) を訪問し、集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。

(注釈) 保育所、幼稚園、小学校、放課後等児童クラブ等

利用の流れ

  1. 相談・見学
    障害児通所支援事業のご利用を検討されている方は、児童・家庭支援センター 発達支援係までご相談ください。受給者証の交付まで1~2か月かかります。
    同時に、利用したい事業所の見学をして、空き状況や、通所可能日数などをご確認ください。
  2. 申請書類の準備
    申請書・世帯状況収入・障害児支援利用計画案(注釈) またはセルフプランを記入します。
    (注釈) 障害児相談支援事業所の相談支援専門員が作成した障害児支援利用計画案
    また、療育の必要性があると確認できる根拠資料のご用意をお願いします。
    (注意) 下記のうち、1つ以上の提出をお願いします。
    • 障害者手帳(愛の手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等)
    • 療育の必要性が明記された医師の診断書または意見書
    • 療育の必要性が明記された発達検査結果
    • 特別支援学校の在籍、特別支援学級の在籍または通級指導教室の利用が確認できる書類
  3. 面接調査
    児童・家庭支援センターで、発達支援係の職員と面談をします。
    要件の確認や、必要量について確認すると同時に、今までの発育歴や、現在のお子さんの状況などを聞き取ります。
  4. 支給決定・受給者証の交付
    提出書類や面談内容を勘案し、区の判定会議において、支給の可否や支給量を決定します。決定ししだい、受給者証を発行します。
  5. 事業所と契約・サービス利用開始
    受給者証を受け取り、事業所と契約をして、サービスの利用を開始します。

利用者負担のしくみ

障害児通所支援を利用した場合、1割の定率負担があり、収入・所得に応じて月ごとの利用者負担額が決まります(注釈1)。

ただし、利用者負担額が決定した後も、国制度の「幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の無償化(注釈2)」または区独自制度の「障害児通所支援利用者負担額助成(注釈3)」により、発生した利用者負担額の全額を助成するため、原則として保護者の自己負担はありません(事業所によっては実費がかかる場合があります)。

(注釈1) 月ごとの利用者負担上限額

障害児通所支援を利用した場合、月ごとの利用者負担額は、収入・所得に応じて上限があります。定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

月ごとの負担上限月額(4区分)
所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 区民税非課税世帯 0円
一般1 障害児、区民税課税世帯(所得割28万円未満)(注意1)(注意2) 4,600円
一般2 上記以外 37,200円

(注意1) 所得割は住宅借入金等特別税額控除および寄付金税額控除について、控除される前の額を用います。
(注意2) 転居されて1年以内の場合は、その旨申告ください。

利用者負担上限額管理

負担上限月額が4,600円の世帯で、複数事業所を利用する場合や兄弟で利用する場合は上限額管理(ひと月の利用者負担額が上限額を超えないように事業者間で調整すること)が必要になります。利用者負担上限額管理事務依頼届出書を事業所に記入してもらい、児童家庭支援センターまで提出ください。

(注意) 障害児通所支援利用者負担額助成対象者も負担額決定のために手続きが必要です。

【書式】利用者負担上限額管理事務依頼届出書(PDF:83KB)

(注釈2) 幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の無償化について

令和元年10月1日利用分から、就学前障害児を対象とした児童発達支援等のサービスの利用者負担額が全国的に無償化されました。無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

(注釈3) 障害児通所支援利用者負担額助成について

障害児通所支援を利用した際に自己負担額が発生した場合は、区が独自に助成し、無料とします。区が障害児通所支援事業所に対し、助成決定者の利用者負担額を含めて給付費を支払うため、事業所から保護者への請求がなくなります。

通所する事業所に利用者負担額が助成されることをお伝えください(助成にあたっては事業所の手続きが必要です)。

(注意) 教材費・食費などの実費は対象ではありませんので、引き続き自己負担が発生します。
(注意) 幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の無償化対象の方、非課税世帯など別の制度で負担上限月額が0円となる方はこの助成の対象ではありません。

【事業所の皆様へ】千代田区障害児通所支援等利用者負担額助成のお知らせ(PDF:98KB)

千代田区および東京都内サービス提供事業所

千代田区内サービス提供事業所

千代田区内の障害児通所支援事業サービス提供事業所の一覧は下記表からご確認ください。

千代田区内の障害児通所支援事業サービス提供事業所一覧
名前 住所 電話番号 サービス
LITALICOジュニア
お茶の水教室(外部サイトへリンク)
外神田2-2-18
東信御茶ノ水ビル2階
03-3526-5420 児童発達支援・放課後等デイサービス
ぴかいち(外部サイトへリンク) 平河町2-12-4
2階・3階
03-3239-0686 児童発達支援・放課後等デイサービス
メルケア
発達支援センター(外部サイトへリンク)
霞が関3-5-1
近鉄霞が関ビル
03-6550-8585 児童発達支援
言語聴覚支援センター(外部サイトへリンク) 霞が関3-5-1
近鉄霞が関ビル
03-6811-3261 児童発達支援
AIAI PLUS 麹町(外部サイトへリンク) 麹町3-12-12
麹町Mビル2階
03-6265-4823 児童発達支援・放課後等デイサービス
ティーンズ御茶ノ水(外部サイトへリンク) 神田駿河台3-5-1
三五ビル1階
050-2018-2067 放課後等デイサービス
monte-e-mare
(モンテマーレ)(外部サイトへリンク)
神田佐久間町4-11-4 03-5823-4778 放課後等デイサービス
障害児訪問支援ナンシー(外部サイトへリンク) 神田神保町1-14-1 03-6811-0920 居宅訪問型児童発達支援
てらぴぁぽけっと
御茶ノ水教室(外部サイトへリンク)
神田駿河台3丁目3-5
小林ビル2階
03-6285-1077 児童発達支援
発達支援スタジオ
ちゃれんじキッズ千代田(外部サイトへリンク)
九段南3丁目4-5
ビラ・アペックス市ヶ谷301
03-6380-8298 児童発達支援
First Classroom 千代田(外部サイトへリンク) 東神田2-10-16-2階 080-7128-2840 児童発達支援

(令和7年3月1日時点)

その他のサービス提供事業所

障害児通所支援サービスでは、受給者証を持っていれば区外の事業所も利用可能です。

事業所検索

下記サイトでは、区外の事業所もあわせて検索ができます。

 とうきょう福祉ナビゲーション(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター発達支援係

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-16 神田さくら館6階

電話番号:03-5296-9281

ファクス:03-5298-0240

メールアドレス:hattatsusoudan@city.chiyoda.lg.jp

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