更新日:2023年5月26日
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千代田区では、区民等の安全で平穏な生活の確保を図るため、暴力団排除活動に関する基本理念を明確に示し、社会全体で暴力団排除を推進すべく、「千代田区暴力団排除条例」を策定し、平成24年7月1日から施行しました。
この条例は、平成24年10月に施行された東京都暴力団排除条例を補完するもので、暴力団が区民の生活および区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識のもと、基本理念とそれに基づいた暴力団排除における千代田区の役割や姿勢を、次のとおり明確に規定しています。
区の事務事業(契約・公共工事など)に暴力団を関与させないよう、取り組んでいきます。
区の設置する公の施設を暴力団に利用させないよう、取り組んでいきます。
区の給付金(補助金等)を暴力団に交付しないよう、取り組んでいきます。
区の職員などへの不当な要求に対して、必要な措置を講じます。
警察および暴力団追放運動推進都民センター等との連携を図りながら、暴力団排除活動を推進していきます。
条例の全文は、次のファイルをご覧ください。
暴力団による不当な行為を見たり聞いたりしたり、被害にあわれた時は、すぐに最寄りの警察または下記の関係機関へ、連絡・相談をしましょう。
東京都でも東京都暴力団排除条例が、平成23年10月1日から施行されています。東京都の条例では、(1)都民および事業者の果たす役割、(2)暴力団員等に対する利益供与の禁止などについて、定めています。
詳しい内容は、次のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ
地域振興部安全生活課安全生活係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4251
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp
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