更新日:2014年12月18日

ここから本文です。

千代田みらいくる会議 設置根拠

区民会議(みらいくる会議)の設置規定については、次の条例・規則を根拠としています。

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例第7条第2項、第3項

(区民参加)

第7条 区長は、再利用等による一般廃棄物の減量及び処理について、区民等の意見を施策に反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

2 区長は、区民及び事業者との共同による一般廃棄物の減量及び処理に関する区民会議(以下「区民会議」という)を置く。

3 区民会議の構成、運営等必要な事項は千代田区規則(以下「規則」という)で定める。

千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する規則第3条、第4条、第7条

(区民会議の組織)

第3条 条例第7条第2項に規定する千代田区一般廃棄物の減量及び処理に関する区民会議(以下「区民会議」という)は、区民、事業者、製造者等のうちから区長が委嘱する30名以内の委員で組織する。

2 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、欠員補充による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(区民会議の運営)

第4条 区民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、区民会議の会務を総理し、区民会議を代表する。

3 委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

5 区民会議は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

6 区民会議の庶務は環境安全部千代田清掃事務所において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか区民会議及び審議会の運営について必要な事項は、別に区長が定める。

お問い合わせ

環境まちづくり部千代田清掃事務所 

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-6

電話番号:03-3251-0566

ファクス:03-3251-4627

メールアドレス:seisoujimusho@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?