トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付(千代田区国保に加入している方が受けられるサービス) > 交通事故や傷害事件などで他人から傷害を受けたとき(第三者行為による届け出)
更新日:2026年1月5日
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交通事故などの他人(第三者)からの行為でけがをしたり、病気になった場合、原則として加害者(第三者)が医療費を負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる等の場合には、国民健康保険係へ届け出をすることで、国民健康保険を利用して治療することが可能となります。
ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費の一部(保険診療分)を千代田区が一時立て替えていることになるため、後日、千代田区から加害者に立て替えた医療費を請求することになりますので、必ず届け出をしてください。
(注意)自損事故の場合でも届出が必要です。
事案(事故内容)によって提出する書類が変わることがありますので、事前に国民健康保険係へ相談してください。
(注意)被害者または加害者が未成年者の場合は親権者の署名が必要です。
被害者または加害者が加入している保険会社で一部書類の作成支援を受けられることがありますので事前に確認してください。
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お問い合わせ
保健福祉部保険年金課国民健康保険係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4204
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
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