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更新日:2026年1月5日

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交通事故や傷害事件などで他人から傷害を受けたとき(第三者行為による届け出)

交通事故などの他人(第三者)からの行為でけがをしたり、病気になった場合、原則として加害者(第三者)が医療費を負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる等の場合には、国民健康保険係へ届け出をすることで、国民健康保険を利用して治療することが可能となります。

ただし、これは本来加害者が負担すべき医療費の一部(保険診療分)を千代田区が一時立て替えていることになるため、後日、千代田区から加害者に立て替えた医療費を請求することになりますので、必ず届け出をしてください。

届出が必要な事例

  • 交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき

(注意)自損事故の場合でも届出が必要です。

次の事案では国民健康保険は使えません

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
  • 業務中や通勤中のケガ(労災保険の対象)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

届出方法

事案(事故内容)によって提出する書類が変わることがありますので、事前に国民健康保険係へ相談してください。

  1. 第三者行為による傷病届(PDF:171KB)
    交通事故証明書等を参考に、日時や場所を記入してください。また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に保険会社や証券番号を記入してください。
  2. 事故発生状況報告書(PDF:197KB)
    事故等によるケガの原因や状況をできる限り詳しく記入してください。
  3. 同意書(PDF:106KB)
    被害者が記入してください。区が保有する被保険者(被害者)の個人情報提供等に同意いただくものです
  4. 念書(PDF:98KB)
    被害者が記入してください。
  5. 誓約書(PDF:101KB)
    加害者に作成していただいてください。
  6. 交通事故証明書
    交通事故の場合のみ必要です。
  7. 人身事故証明書入手不能理由書(PDF:184KB)
    交通事故証明書が発行できない、または物件事故の場合に必要です。
  8. 治癒報告書(PDF:69KB)
    怪我等が完治(症状固定を含む)したときに届け出してください。

(注意)被害者または加害者が未成年者の場合は親権者の署名が必要です。
被害者または加害者が加入している保険会社で一部書類の作成支援を受けられることがありますので事前に確認してください。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4204

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp

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