衆議院議員選挙における二重投票疑いに関する報道について
令和8年2月8日執行された衆議院議員選挙において、二重投票の疑いがあるとして区内在住の男性が逮捕されたと報道がありました。区としての対応は、以下のとおりです。
1 概要
- 不正投票が疑われたため、当該事案の発生日(令和8年2月7日(土曜日))に警視庁麹町警察署に対し、通報を行っています。
- 二重投票の疑いがある投票(当該男性の2回目の投票)は、開票時に不受理の決定がされているため、候補者・政党の得票数や無効票数への影響はありません。
- 当該事案において、職員の適切な対応により二重投票を未然に防止することができました。区としてこのような不正投票は選挙の公平性に極めて重大な問題があると考えています。今後とも適正な選挙執行に努めてまいります。
2 経緯と対応
- 令和8年2月7日(土曜日)午前9時30分前、千代田区役所期日前投票所において当該男性の投票受付(期日前投票システムによる選挙人名簿との対照)を行った際に、すでに投票が済んでいることが分かりました。
- システムの受付履歴を確認したところ、当該男性は、同日午前9時10分頃に和泉橋区民館期日前投票所において投票を行っておりました。その際に提出された宣誓書(注釈)には、当該男性の氏名、住所、生年月日が記載されていたことが分かりました。
- この状況を受け、区選挙管理委員会に選任された千代田区役所期日前投票所の投票管理者は公職選挙法第50条に基づいて投票を拒否しましたが、当該男性はこの決定に不服があるとして、仮投票を行いました。
- 仮投票は投票用紙を専用の封筒に入れて投票箱に投函し、開票時に開票管理者が開票立会人の意見を聞いて、受理・不受理を決定するものです。当該男性の仮投票は、二重投票の疑いがあると開票管理者が判断したため、不受理と決定しています。このため候補者・政党の得票数や無効票数への影響はありません。
- 同時に区選管においては、和泉橋区民館期日前投票所、千代田区役所期日前投票所における当該男性の投票について不正投票の疑いがあるため、当該事案の発生日(令和8年2月7日(土曜日))に警視庁麹町警察署に対して通報しました。
(注釈) 和泉橋区民館期日前投票所および千代田区役所期日前投票所において当該男性から提出された宣誓書は、投票所に備え付けているものであり、区から送付した入場整理券ではありませんでした。