更新日:2026年10月6日

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祭礼文化普及啓発事業助成金

千代田区内で活動する団体が自主的に企画・実施する、祭礼文化の普及啓発、参加促進または継承に資するイベント事業について、経費の一部を助成します。地域に根差した祭礼文化の保存・継承を支援し、祭礼文化が有する文化的価値への理解促進と地域活力の向上を図ることを目的としています。

対象

地縁に基づいて形成され、千代田区民が構成員として参加している団体のうち、次に該当する団体が対象です。

  • 町会(こども会、青年部、婦人部その他町会内の組織を含む)
  • 連合町会
  • 商店会、商店街振興組合、千代田区商店街連合会、千代田区商店街振興組合連合会、千代田区商工業連合会および千代田区同業種団体
  • PTA
  • その他、区長が特に認める地域の団体

助成対象事業

次の要件をすべて満たす事業が対象です。

  • 助成対象団体が自主的に企画し、実施する事業であること。
  • 祭礼文化の普及啓発、参加促進または継承を目的とする事業であること。
  • 区民、昼間区民等に広く参加の機会が提供されている事業であること。
  • 祭礼文化に対する関心の向上、祭礼行事に係る担い手の確保または地域交流の促進が見込まれる事業であること。

助成内容

  • 助成金額は実支出額の2分の1です。
  • 1つの事業につき、15万円を上限とします。
  • 同一の助成対象団体につき、1会計年度に1事業限りです。
  • 申請する事業について、千代田区その他の団体から同種の助成金等の交付を受けている場合は対象外です。

助成対象外となる事業・経費

  • 特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
  • 政治活動、宗教活動または営利を目的とする事業
  • 宗教儀式その他これに類する宗教活動を主たる内容とする事業
  • 祭礼行事の実施を主たる内容とする事業
  • 飲食代(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)
  • その他、助成の趣旨に反すると区長が認める経費

よくある質問

申請手続きの流れ

1. 事業内容を検討する

2. (初めて申請する一部団体のみ)団体確認を受ける

(注意) 「その他区長が認める地域団体」として初めて申請する場合

提出書類

  • 祭礼文化普及啓発事業助成団体確認申出書
  • 規約または設立趣意書
  • 構成員名簿
  • 収支予算書・決算書

3. 助成金を申請する

事業に係る契約行為を行う前に申請してください。なお、申請をもって交付決定を保証するものではありませんので、交付決定前に契約行為を行う場合は、不交付となる可能性があることを十分ご理解のうえ、ご判断ください。

提出書類

  • 助成金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予定表
  • その他必要書類(必要な場合)

4. 交付決定を受ける

区が申請内容を審査します。

区が交付または不交付を決定し、通知書を送付します。

5. 助成金を請求する

交付決定後、請求書(または請求書兼委任状)を提出します。

区から助成金が交付されます。

(注意1) 概算払により助成金の交付を受けた場合は、実績報告後に精算が必要です。
(注意2) 実績報告後に助成額の確定を受け、確定額を請求する場合は精算不要です。

6. 事業を実施する

計画に沿って事業を実施します。

内容変更や中止をする場合は、事前に変更等申請を行い、承認を受けてください。

7. 事業完了後に実績報告を行う

事業終了後に報告する。

提出書類

  • 実績報告書
  • 事業実績報告書
  • 収支計算書
  • その他必要書類

8. 助成額の確定

区が実績報告を審査します。

助成金額を確定し、通知します。

9. 精算または返還(必要な場合のみ)

次の場合は助成金の返還が必要になることがあります。

  • 事業を中止した場合
  • 事業内容の変更により助成額が減額となった場合
  • 確定額が既交付額を下回った場合
  • 不正受給等により交付決定が取り消された場合

様式

申請方法

下記お問い合わせ先へ、電子メールでご提出ください(メールでの申請が難しい場合は、個別にご相談ください)

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お問い合わせ

地域振興部コミュニティ総務課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4181

ファクス:03-3264-7989

メールアドレス:komisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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