更新日:2023年1月25日

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延滞金について

延滞金とは

住民税(特別区民税・都民税)や軽自動車税などの区税には、税目ごとに納期限が定められています。納期限は、納税通知書(税額通知書)や、最初にお送りする納付書(納入書)に記載しています。
これら区税を、納期限までに納税しないことを滞納といいます。区税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。

延滞金の計算方法

延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。なお、延滞金の割合については以下のとおりです。

延滞金の割合

期間ごとの延滞金の割合一覧表
期間 (1)納期限の翌日から1か月以内 (2)1か月を経過した日以降
平成22年1月1日~平成25年12月31日 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年1月1日~平成26年12月31日 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年1月1日~平成28年12月31日 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年1月1日~平成29年12月31日 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年1月1日~令和2年12月31日 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年1月1日~12月31日 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年1月1日~ 2.4パーセント 8.7パーセント

(注意)平成26年1月1日から、延滞金の割合が以下のとおり変更になりました。

  1. 特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(加算した割合が7.3パーセントを超える場合は、年7.3パーセントの割合)
  2. 特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合

特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1パーセントを加算した割合です。

延滞金の計算式

  1. 納期限の翌日から1か月以内に納付(納入)された場合
    延滞金額=滞納税額×延滞金の割合×日数÷365
  2. 納期限の翌日から1か月を超えて納付(納入)された場合
    延滞金額=上記1+(滞納税額×延滞金の割合×1か月経過後の日数÷365)

(注意)

  • 滞納税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、計算の際その端数を切り捨てます。
  • 算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

延滞金の計算例

令和3年度特別区民税・都民税の第4期(令和4年1月31日納期限)220,800円を、令和4年4月20日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のとおりです。

(220,000円×2.4パーセント×28日÷365日)+(220,000円×8.7パーセント×51日÷365日)=3,079円
納付すべき延滞金は3,000円です(100円未満切り捨て)。

お問い合わせ

地域振興部税務課納税促進係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4193

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

地域振興部税務課特別整理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4194

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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