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更新日:2023年1月25日
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住民税(特別区民税・都民税)や軽自動車税などの区税には、税目ごとに納期限が定められています。納期限は、納税通知書(税額通知書)や、最初にお送りする納付書(納入書)に記載しています。
これら区税を、納期限までに納税しないことを滞納といいます。区税を滞納すると、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金は、滞納税額を計算の基礎として納期限の翌日から納付(納入)される日までの日数に応じて計算します。なお、延滞金の割合については以下のとおりです。
期間 | (1)納期限の翌日から1か月以内 | (2)1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年1月1日~12月31日 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年1月1日~ | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
(注意)平成26年1月1日から、延滞金の割合が以下のとおり変更になりました。
特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により、財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)に、年1パーセントを加算した割合です。
(注意)
令和3年度特別区民税・都民税の第4期(令和4年1月31日納期限)220,800円を、令和4年4月20日に納付した場合の延滞金の計算は、以下のとおりです。
(220,000円×2.4パーセント×28日÷365日)+(220,000円×8.7パーセント×51日÷365日)=3,079円
納付すべき延滞金は3,000円です(100円未満切り捨て)。
お問い合わせ
地域振興部税務課納税促進係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
地域振興部税務課特別整理係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4194
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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