トップページ > 区政 > 人事・職員採用 > 求職者等に対するハラスメントの防止 > 求職者等に対するハラスメントの防止対策

更新日:2026年10月5日

ここから本文です。

求職者等に対するハラスメントの防止対策

本区では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験等の実施とハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該求職者等が求職活動等を行ううえで看過できない程度の支障が生じることです。

求職活動等に関するルール

  1. 面接、面談、説明会等を区内公共施設およびあらかじめ設定された会場以外の場所で実施することはございません。
    (例:カフェで面接を行う等)
  2. 本区が使用する連絡ツールは、区が指定する公務用の電子メール、電話、ポータルサイト等とします。
    お申し込み時にご登録いただいた連絡先以外を要求することはしません。
    (例:個人のSNSアカウントを使用した連絡等)
  3. 私的な接触(連絡等も含む)はしません。
    (例:私的な飲食の誘い等)

求職活動等に関するルール(PDF:326KB)

相談窓口

求職者等からの相談は、区が委託する外部相談窓口において受け付けます。

求職者等に対するハラスメント相談窓口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

政策経営部人事課人事係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4149

ファクス:03-5214-4788

メールアドレス:jinji@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?