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更新日:2024年12月9日

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建築基準法の道路種別

建築基準法(以下、法)に規定されている道路とは、以下のものがあります。

法42条1項1号道路

道路法による道路

法42条1項2号道路

都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路

法42条1項3号道路

法施行時にすでに存在していた道

法42条1項4号道路

都市計画法等の法律により2年以内に道路を造る事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの

法42条1項5号道路

建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの

法42条2項道路

法施行時にすでに存在する幅員4m未満の道で特定行政庁(区長)が指定したもの

法42条3項道路

特定行政庁(区長)が、3項道路として以下の範囲内で水平距離を指定した道路

  • 道路中心線から、水平距離2m未満1.35m以上の範囲
  • がけ地等の境界線から、水平距離4m未満2.7m以上の範囲

道路種別についてのご相談窓口

法上の道路種別についてのご質問やご相談につきましては、以下の窓口でお答えしています。

窓口

千代田区本庁舎5階(5A窓口)

環境まちづくり部建築指導課

(注意)電話、ファクス、メールなどでの問い合わせには、お答えできません。

道路種別の確認

道路種別は千代田区都市計画情報提供ポータル(外部サイトへリンク)をご覧ください。

利用上の注意

  • 道路種別マップ(以下、「本図」という)は、建築基準法上の道路種別のみを表したものです。
  • 本図は、表示している内容を証明するものではありません。
  • 本図は、地図の制度上およびデータの作成上の誤差を含んでいます。
  • 敷地が道路に2メートル以上接するかどうかを判断する資料としてはご利用いただけません。
  • 土地の所有権境を判断する資料としてはご利用いただけません。
  • 内容を証明するものや権利や義務の発生するもの、不動産取引のための資料としてはご利用いただけません。
  • 本図の利用により発生した直接または間接の損失、損害について、千代田区は一切の責任を負うことができません。
  • 行政境に位置する道路または、横断する道路については、当該特定行政庁にも確認をお願います。
  • 本図の情報は随時更新します。なお、最終更新日以降も変更している場合がありますので、最新の情報については区役所建築指導課窓口でご確認ください。
  • 本図の著作権は千代田区に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部または一部を複製し、利用することを禁じます。
  • 本図に関する情報について、電話、ファクス、メール等でのお問い合わせには、お答えできません。
  • ご利用のパソコンの環境によって不鮮明になることがあります。

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課建築審査係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4308

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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