更新日:2024年12月9日
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建築基準法(以下、法)に規定されている道路とは、以下のものがあります。
道路法による道路
都市計画法や土地区画整理法等の法律により造られた道路
法施行時にすでに存在していた道
都市計画法等の法律により2年以内に道路を造る事業が行われる予定のものとして特定行政庁が指定したもの
建物を建てるために一定の基準で造られた道で特定行政庁(区長)がその位置を指定したもの
法施行時にすでに存在する幅員4m未満の道で特定行政庁(区長)が指定したもの
特定行政庁(区長)が、3項道路として以下の範囲内で水平距離を指定した道路
法上の道路種別についてのご質問やご相談につきましては、以下の窓口でお答えしています。
千代田区本庁舎5階(5A窓口)
環境まちづくり部建築指導課
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お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4308
ファクス:03-3221-3410
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