更新日:2025年4月1日
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環境まちづくり総務課事業調整担当では、近隣に建物が建築されることにより、日常の生活環境に影響があると思われる方を対象に相談を受け付けています。
建築計画により生活環境に影響がある場合には、建築主と交渉して建築計画や工事内容について変更してもらうことが必要です。
この場合、私人間の争いとなるため、当事者間での十分な話し合いで解決を図ることが基本となります。
詳細は、近隣に新しい建物の建築計画がある区民の皆さまへ(PDF:648KB)を参照してください。
なお、建築計画に関する要望は、建築工事の着工までに行うことが望ましいため、不明な点があれば、お早めに環境まちづくり総務課事業調整担当までご相談ください。
当事者間の話し合いで解決が見込めない場合は、近隣住民からの申し出を受けて、区が話し合いの仲介をします。「あっせん」・「調停」は、近隣住民と建築主双方の相互理解により問題の解決を目指す制度です。
項目 |
あっせん |
調停 |
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取扱い内容 |
高さ10メートルを超える建物の建築に伴って生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害並びに工事中の騒音、振動等の周辺の生活環境に関する近隣関係住民と建築主との紛争を取り扱います。 (注意) 生活環境の問題とみられない土地価格の低落、家賃収入の減少、隣地境界線の争い、営業損失等の補償等をめぐる紛争については、取り扱うことができません。 |
同左 |
開始 |
近隣住民と建築主の双方からの申し出により開始します。 |
「あっせん」が不成立で打ち切りとなった後、必要があると認める場合において、区が当事者に対し「調停」に移行するように勧告し、双方がその勧告を受諾したときに「調停」を行います。 |
進め方 |
区の職員が双方の主張を聞き、問題点が解決されるように努めます。 |
弁護士や建築行政経験者等で構成される建築紛争調停委員会が双方の主張を聞き、適切な和解案を示すなど、問題点が解決されるように努めます。 |
打ち切り |
当事者間に合意が成立する見込みがない場合は、打ち切りとなります。 |
同左 |
なお、「あっせん」・「調停」を経ても解決に至らない場合は、民事紛争として裁判所の司法解決に委ねることになります。
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お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課事業調整担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3608
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
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