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更新日:2020年2月7日

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近隣の建築計画に伴い生活環境への影響が心配される方へ

環境まちづくり総務課建築紛争調整担当では、近隣に建物が建築されることにより、日常の生活環境に影響があると思われる方を対象に相談を受け付けています。

近隣の建築計画に対して不安や疑問が生じたら

建築計画により生活環境に影響がある場合には、建築主と交渉して建築計画や工事内容について変更してもらうことが必要です。
この場合、私人間の争いとなるため、当事者間での十分な話し合いで解決を図ることが基本となりますが、建築計画に関する要望は、建築工事の着工までに行うことが望ましいため、不明な点があれば、お早めに環境まちづくり総務課建築紛争調整担当までご相談ください。

千代田区の「あっせん」・「調停」制度について

当事者間の話し合いで解決が見込めない場合は、近隣住民からの申し出を受けて、区が話し合いの仲介をします。「あっせん」・「調停」は、近隣住民と建築主双方の相互理解により問題の解決を目指す制度です。

項目

あっせん

調停

取扱い内容

高さ10メートルを超える建物の建築に伴って生ずる日照、通風及び採光の阻害、風害、電波障害並びに工事中の騒音、振動等の周辺の生活環境に関する近隣関係住民と建築主との紛争を取り扱います。

(居住環境問題とみられない土地価格の低落、家賃収入の減少、隣地境界線の争い、営業損失補償などをめぐる紛争については、取り扱いません。)

同左

開始

近隣住民と建築主の双方からの申し出により開始します。

「あっせん」が不成立で打ち切りとなった後、必要があると認める場合において、区が当事者に対し「調停」に移行するように勧告し、双方がその勧告を受諾したときに「調停」を行います。

進め方

区の職員が双方の主張を聞き、問題点が解決されるように努めます。

弁護士や建築行政経験者等で構成される建築紛争調停委員会が双方の主張を聞き、適切な和解案を示すなど、問題点が解決されるように努めます。

打ち切り

当事者間に合意が成立する見込みがない場合は、打ち切りとなります。

同左

なお、「あっせん」・「調停」を経ても解決に至らない場合は、民事紛争として裁判所の司法解決に委ねることになります。

お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課建築紛争調整担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3608

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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