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更新日:2024年2月28日

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令和4年度千代田区子育て・教育応援給付金

受付は終了しました。

物価高騰に直面する子育て世帯のみなさんが、これまでと同様に子育てや教育の環境を維持できるよう、等しく支援するため、千代田区独自の「子育て・教育応援給付金」を支給します。

事業の概要については千代田区子育て・教育応援給付金(PDF:628KB)をご確認ください。

対象者

令和4年12月31日において区内に住民登録がある方で下記の1~3のいずれかにあてはまる方

  1. 令和5年1月分の児童手当・特例給付または次世代育成手当を受給している方
  2. 配偶者の方が他の自治体等から令和5年1月分の児童手当・特例給付を受給している方
  3. 令和5年1月1日から2月28日までの間で離婚等により児童手当・特例給付または次世代育成手当の受給資格が発生する方

給付金額

対象児童1人につき5万円

対象児童

平成16年4月2日~令和4年12月31日生まれの児童

(注意) 児童が婚姻している場合は対象外

給付金の申請

対象者の方で申請不要で給付金を受け取れる方

(注意) 令和5年2月下旬に支給決定通知書を送付しました。

千代田区から令和5年1月分の児童手当・特例給付または次世代育成手当を受給している方

(注意) 中学生以下の児童および高校生相当年齢の児童を養育しているものの、児童手当等の受給者が、所得上限内の公務員であるまたは区外に住民登録がある等の事情により、中学生以下の児童分の児童手当等を千代田区から受給していない場合は、その児童分の給付金の受給には申請が必要です。

(例)

  • 千代田区内に母、高校生、中学生の住民登録がある。
  • 母は高校生の分の次世代育成手当を区から受給している。
  • 父は区外に住民登録があり、中学生の分の児童手当をその自治体から受給している。

この場合は高校生の分の給付金は申請不要で受け取れますが、中学生の分の給付金の受給には申請が必要です。

公務員の方で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を千代田区から受給していた方((注意) 父、母、対象児童が区内の同一世帯であることが住民票から確認できる場合に限ります。)

(注意) 令和4年12月31日時点で別世帯に属する児童がいる場合は、その児童分の給付金の受給には申請が必要です。

配偶者の方が他の自治体等から令和5年1月分の児童手当・特例給付を受給している方のうち、令和4年5月分の児童手当・特例給付を千代田区から受給していた方

(注意) 令和4年5月1日以後に養育する児童が増えた場合はその児童分の給付金の受給には申請が必要です。

申請が必要な方

対象者の方で申請不要で給付金を受け取れる方以外で主に下記3つにあてはまる方

(注意) 令和5年1月末に申請書案内を郵送しました。対象児童と同居していない場合は、案内が届かないことがあります。区から何も案内が届かない場合はお問い合わせください。

  1. 公務員の方(公務員の方で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を千代田区から受給していた方は除く)
  2. 配偶者の方が他の自治体等から令和5年1月分の児童手当・特例給付を受給している方のうち、令和4年5月分の児童手当・特例給付を千代田区から受給していた以外の方
  3. 令和5年1月1日から2月28日までの間で、離婚等により児童手当・特例給付、次世代育成手当の受給資格が発生する方

支給方法

申請不要な方

児童手当・特例給付、次世代育成手当または「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」を受給している口座に振り込みます。

(注意) 児童手当・特例給付と次世代育成手当を併給し、異なる口座により支給を受けている場合は、次世代育成手当支給口座に振り込みます。

申請した方

申請書に記載した口座に振り込みます。

振込日

申請不要な方

令和5年2月28日に支給しました。

申請した方

振込予定日:おおむね申請書を受領した月の翌月下旬に支給します。

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども部子育て推進課手当・医療係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4230

ファクス:03-3264-3988

メールアドレス:kosodatesuishin@city.chiyoda.lg.jp

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