更新日:2023年11月17日
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災害により甚大な被害を受けた際には、被害者生活支援金の支援や義援金、税金の減免、応急仮設住宅の入居など、各種支援を受けられる場合があります。
区における被災者支援に関する各種制度では、生活再建や地域の復興に向けて取り組むことができるよう被災者の方々の支援に関するおおまかな制度概要や問い合わせ先を掲載しています。
被災者が各種制度の申請、手続きなどを行う際に罹災証明書が必要となる場合がありますので、各種証明書や必要書類については、事前に各制度の担当部署までご相談ください。(災害による種類や被害程度により、手続きの際に一部書類の提出が省略される場合があります。)
詳しくは、「千代田区における被災者支援に関する各種制度一覧(PDF:215KB)」をご覧ください。
東京都や独立行政法人などが行う被災者支援に関する各種制度の概要については、「(内閣府)被災者支援に関する各種制度の概要(PDF:1,299KB)」をご覧ください。
災害などにより被災した住家などの被害程度を被災の事実として、区が証明するもので、被災者からの申し出により住家の被害状況の調査を行い、確認した事実に基づき被害程度を証明するものです。税金の減免、各種の支援金、融資の申請などに必要となる場合があります。
(例) 「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」や「準半壊に至らない(一部損壊)」があり、調査の結果、「被害なし」となる場合もあります。
(注意) 災害とは、災害対策基本法に規定する暴風、竜巻、豪雨、洪水、地震、津波、噴火などの異常な自然現象による災害をいいます。
家屋などに損害を受け、災害にあったことを証明する罹災証明書が必要な場合は、「罹災証明申請書(PDF:19KB)」に必要事項を記入のうえ、家屋の被害箇所の画像を添付し、災害対策・危機管理課までご提出ください。
(注意) 画像はデジカメ、携帯、スマートフォンや、パソコンプリンターなどによるカラー印刷なども可能です。
災害対策・危機管理課(電話番号:03-5211-4187)
「災害に係る住家の被害認定(PDF:179KB)」をご覧ください。
平常時の火災による罹災証明書は、火災が発生した場所を管轄する消防署で発行していますので管轄消防署へお問い合わせください。
火災により財産に損害を受けた場合、保険の適用または税金の減免申請などの際に必要となります。
罹災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者および保険契約者
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お問い合わせ
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
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