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更新日:2024年2月29日

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戸籍・住民票「本人確認」

戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を請求するときや、住所の異動届、婚姻届や養子縁組届などを提出するときは、「本人確認」をすることなどが、法律で定められています。

本人確認書類一覧

手続き内容

1点のみの提示でよいもの

2点以上の提示が必要なもの

  • 戸籍の証明書の交付請求
  • 婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁の届出

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書など

(詳細は、法務省民事局ホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部サイトへリンク)」のQ7をご覧ください。)

次のとおり、Aは2点、またはA、B各1点が、必要になります。

A:保険証・年金証書・写真添付のない住基カードなど

B:社員証・学生証

(詳細は、法務省民事局ホームページ「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(外部サイトへリンク)」のQ7をご覧ください。)

  • 戸籍証明書の広域交付請求
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き住基カード・在留カード・特別永住者証明書など

(該当なし)

  • 住民票の写しの交付請求(広域交付を除く)
  • 転出・転入などの住民票の異動届出

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書・保険証・年金手帳・社員証・学生証など

注意:上記のいずれもお持ちでない場合は、お問い合わせください。

(該当なし)

住民票の写しの広域交付請求

運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、写真付きの住所・氏名・生年月日が記載された官公署発行のもの

(該当なし)

印鑑登録、印鑑登録証明書

印鑑登録で確認してください。

住民基本台帳カード、公的個人認証サービス

住民基本台帳カードで確認してください。

税の証明

課税証明書(所得証明書)・納税証明書の交付 で確認してください。

  • 戸籍の届出の際、本人確認することが法律で記載されている届出以外でも、お名前などの確認のために、本人確認書類の提示をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 法人として戸籍や住民票を請求する場合は、「本人確認書類一覧」に記載した書類のほかにも、提示していただく書類がありますので、事前にお問い合わせください。

住民基本台帳法に定められていること

住民票の写し等の交付を請求するとき、また、転出・転入等の届出時に本人確認することが規定されています。

住民票の写し等の交付を請求できる方は、次のとおり限定されています。

  1. 自己または自己と同一世帯に属する方
  2. 国・地方公共団体の機関
  3. 1,2以外の方で、住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
  4. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合

戸籍法に定められていること

戸籍証明書の交付を請求するとき、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍の届出時に、本人確認することが規定されています。

戸籍証明書の交付を請求できる方は、次のとおり限定されています。

  1. 戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方
  2. 1以外の方で戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)
  3. 1以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出する場合など)
  4. 国・地方公共団体の機関
  5. 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課管理係(証明担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4199

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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