更新日:2024年3月11日
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旧神田区は大正12年9月1日の関東大震災により、また、旧麹町区は昭和20年5月26日の戦災により、当時の各区役所で保管していた戸籍や除籍が焼失しました。
大正12年9月1日の関東大震災当時、旧神田区に保管されていた戸籍は滅失を免れたものの、除籍はすべて焼失しました。
また、大正4年1月1日から除籍の副本制度ができたことにより、監督裁判所に除籍の副本が保管されていたため、一部の除籍は再製されましたが、当時の取扱い回答(注釈1) に基づき、焼失前と同一の内容ではなく、焼失前に除籍になった人(戸主を除く。)を除いて再製されました。
なお、次の1. および2. の除籍は、副本の保管がなかったことから再製されませんでした。
(注釈1) 大正8年6月4日付け民事第1616号民事局長回答
昭和20年5月26日の戦災により、旧麹町区に保管されていた戸籍・除籍は、監督裁判所の副本も含めてすべて焼失しました。
戸籍は、当時の取扱い回答(注釈2) に基づき、焼失前に除籍になった人も含め再製されました。副本を基にした再製ではなく、申告および調査により再製を行いました。
また、除籍は再製されませんでした。
(注釈2) 昭和15年7月26日付け民事甲第932号民事局長回答
旧神田区・旧麹町区を本籍とする除籍または旧神田区を本籍とする再製された除籍について、謄本・抄本の請求があった場合は、次のとおり告知書を発行しています。
なお、令和6年3月11日から告知書の様式および取扱いを変更し、個別の本籍・筆頭者を記載して公印を押印したものは発行しませんので、ご了承ください。
旧神田区を本籍とする焼失した除籍は、除籍謄本および除籍抄本の交付ができないことから、必要に応じて「告知書1」を出力して、ご使用ください。
旧麹町区を本籍とする焼失した除籍は、除籍謄本および除籍抄本の交付ができないことから、必要に応じて「告知書2」を出力して、ご使用ください。
(注意) 上記の例のほか、該当するかどうか不明な場合は、お問い合わせください。
旧神田区を本籍とする再製された除籍(大正4年1月1日~大正12年4月30日の除籍)は、焼失前と同一の内容ではなく、焼失前に除籍になった人(戸主を除く。)を除いて再製されていることから、必要に応じて「告知書3」を出力して、ご使用ください。
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