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更新日:2018年6月27日
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平成16年3月17日公布
前文
私たちのまち千代田区には、江戸時代からの成熟した文化を基礎に、特色ある文化芸術が継承され、多数の有形無形の文化財や歴史的な建物、街並み・景観、史跡が存在している。また、地域には互いに支え合い尊重し合う人々の知恵が蓄積され、祭りなどの行事が世代を超えて生活に根付いているとともに、特色ある商店街や住宅地、桜の景勝地など、千代田区独自の地域文化が形成されている。
さらに、長く日本の政治・経済・文化の中心としての役割を果たしている千代田区では、国内外との人の行き来が活発で、多くの企業や文化芸術施設、教育機関など、多彩な人的・物的資源が集積した都心特有の文化が形成されている。
こうした千代田区の歴史や文化が私たちに教えているのは、互いを思いやり、心豊かで安全に生活できるまちのすばらしさである。優れた文化芸術は、人々に感動を与え、心を揺り動かし、豊かな感性の醸成につながる。私たちはこれまでの千代田区に息づく伝統を大切に保存し、伝え、新しい文化芸術を創り出し、そして、それらの文化芸術の担い手を育んでいかなければならない。
私たちは、「教育と文化のまち千代田区宣言」をさらに発展させ、文化芸術を通じて、誰もが自らの暮らしの主人公として豊かな生活を実現し、楽しさや優しさの溢れる美しい千代田区を創るためにこの条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、文化芸術基本法(平成13年法律第148号)に基づき、千代田区(以下「区」という。)における文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに区及び区民等の責務を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術を通じて豊かな区の未来を拓くことを目的とする。
(基本理念)
第2条
文化芸術に関する施策の推進に当たっては、すべての人々の文化芸術を創造し、享受する権利を尊重するとともに、美しさを追求し、自立・自己責任、他者への気遣いやマナーを大切にした文化を今に生かし、品格ある質の高い文化的・芸術的生活を日常的に送ることのできるまちの実現を図るものとする。
2 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、区民(区に住み、働き、学び、集うすべての人々をいう。以下同じ。)一人ひとりの自主的かつ創造的な活動の輪がつながり、文化芸術のエネルギーを次々と生み出す、文化的・芸術的な香りの溢れるまちの実現を図るものとする。
(区の責務)
第3条
区は、前条の基本理念にのっとり、区特有の地域性や豊富な文化芸術資源を生かし、区の特性に応じた文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 区は、文化芸術に関する施策の実施に当たっては、文化芸術の担い手が区民であることを踏まえ、区民の文化芸術活動が自主的かつ創造的に行われるよう配慮するとともに、区民との連携及び協力に努めなければならない。
3 区は、区が実施する施策に、文化芸術に関する視点を取り入れるよう努めなければならない。
(区民の責務)
第4条
区民は、自らが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かして、自主的かつ創造的な活動の推進に努めるとともに、相互に理解し合い、尊重し合わなければならない。
(民間団体等の責務)
第5条
企業、学校、民間非営利団体(NPO)、地域団体等(以下「民間団体等」という。)は、区の地域社会の一員として自主的に文化芸術活動を展開するとともに、区民の文化芸術活動の支援に努めなければならない。
(文化芸術の推進のための計画)
第6条
区長は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定しなければならない。
2 区長は、前項の計画を策定するときは、あらかじめ区民の意見を反映させるため、適切な措置を講じなければならない。
(重点目標)
第7条
区は、次の各号に掲げる事項を重点目標とし、その達成のために必要な施策を立案し、実施する。
(顕彰)
第8条
区は、優れた文化芸術活動に対し、顕彰を行うことができる。
2 前項の顕彰の方法については、区長が別に定める。
(附則)
この条例は、公布の日から施行する。
お問い合わせ
地域振興部文化振興課文化振興係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3628
ファクス:03-3264-1466
メールアドレス:bunkashinkou@city.chiyoda.lg.jp
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