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更新日:2024年4月1日

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東京都の在宅難病患者医療機器貸与および訪問看護事業

在宅療養生活を営む難病患者の方が必要とする医療機器を貸与したり、被貸与者が要件に該当する場合、必要に応じて週1回を限度として訪問看護を利用できる東京都の制度です。

区ではお申し込みの受け付けを行います。まずは、電話で相談してください。

対象者

次に掲げる要件を全て満たしている方が対象です。

  1. 東京都民の方
    (ただし、千代田区で申請をお受けするのは千代田区民の方のみとなります。)
  2. 東京都難病患者等に係る医療費等の助成対象となっている疾患にり患し、その疾病により吸入器・吸引器を必要としている方
    (ただし、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の利用が優先となります。)
  3. 主治医の同意を得た方

貸与機器の種類

  1. 吸入器
  2. 吸引器(中度・重度・最重度)

貸与期間

貸与決定日から知事が貸与を決定した日の属する年度内において知事が必要と認めた期間

(ただし更新できる場合もあります)

申請に必要なもの

  1. 医療機器貸与申請書
  2. 主治医の指示書
  3. 難病医療券の写し(お持ちの方)
  4. 診断書(東京都難病医療費助成制度様式)(難病医療券をお持ちでない方)

負担費用

無料

お問い合わせ

千代田保健所保健サービス課保健相談係

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14

電話番号:03-5211-8175

ファクス:03-3262-1160

メールアドレス:hokensoudan@city.chiyoda.lg.jp

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