更新日:2024年4月1日
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在宅療養生活を営む難病患者の方が必要とする医療機器を貸与したり、被貸与者が要件に該当する場合、必要に応じて週1回を限度として訪問看護を利用できる東京都の制度です。
区ではお申し込みの受け付けを行います。まずは、電話で相談してください。
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象です。
貸与決定日から知事が貸与を決定した日の属する年度内において知事が必要と認めた期間
(ただし更新できる場合もあります)
無料
お問い合わせ
千代田保健所保健サービス課保健相談係
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14
電話番号:03-5211-8175
ファクス:03-3262-1160
メールアドレス:hokensoudan@city.chiyoda.lg.jp
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