応急資金貸付のご案内

応急資金は、災害や疾病・傷害の他、冠婚葬祭や生活必需品の購入等で、応急に必要とする費用の調達が困難な方を対象とした制度です。
区が必要な資金を無利子でお貸しします。ただし、生活費の補てんを目的とする貸し付けは行っていません。
貸し付けが受けられる方
- 申請日から遡り、区内に12か月以上居住していること
- 独立の生計を営んでいる世帯主であること
- 貸付金の償還が確実であること(償還可能な収入があること)
- 現在、この資金を借りていないこと(ただし、災害の場合を除く)
ご注意
- 税金・保険料等の滞納がある場合は、上記に該当しても貸し付けが受けられない場合があります。
- 他から費用を用意する方法がある場合は、原則貸付対象となりません。
- 貸し付けを受けるには、面談が必要となりますので、まずは生活支援課(電話番号:03-5211-4126)にご相談ください。
貸付限度額・利子
- 一般資金:33万円まで
- 就学(入学時):55万円まで
- 災害および療養(医療)資金:66万円まで
ご注意
- いずれの場合も無利子です。ただし、毎月の償還金支払期限に遅れて償還した場合は、年10.95%の償還延滞金がかかることがありますのでご注意ください。
- 上記の貸付限度額は、お貸しできる金額の上限を示したものです。実際に必要とされる金額が貸付限度額を下回る場合は、必要とされる金額までがお貸しできる金額です。
- 療養(医療)資金については、貸付限度額の範囲内であれば複数回の貸付申し込みができます。
貸付期間・償還方法
借受日の属する月の翌月から3か月(災害および療養(医療)資金は6か月)据置き後、次の期間内に償還してください。
- 一般資金:33か月以内
- 就学(入学時)55か月以内
- 災害および療養(医療)資金:66か月以内
手続きに必要なもの
生活支援課での面談の後、区指定用紙をお渡しし、必要な書類をご案内します。主な必要書類は次のとおりです。
- 貸付申込書(指定用紙)
- 借受理由や金額がわかる書類(見積書、請求書など)
- 収入を明らかにする書類(源泉徴収票、確定申告書の税務署受付印のある本人控など)
- 公共料金などの支払いがわかるもの(領収証や口座振替の場合は通帳など)
- 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 実印(印鑑登録されている印鑑)
- 印鑑登録証明書
- 収入印紙(貸付決定金額が1万円以上10万円以下の場合は200円、10万円超50万円以下の場合は400円、50万円超の場合は1,000円)
- 貸付金の振込先の金融機関名・口座番号がわかるもの
- その他、提出書類の内容により追加書類の提出をお願いすることがあります。
詳しくは千代田区応急資金貸付のごあんない(PDF:369KB)をご覧ください。