更新日:2024年5月8日
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成年後見制度は、民法の一部改正等を行い、従来の禁治産・準禁治産制度を改め、「自己決定の尊重の理念」と「本人の保護の理念」との調和を図った制度で、平成12年4月から施行されています。
その内容は、認知症高齢者、知的障害者または精神障害者など、判断能力が十分でない人(以下「本人」といいます。)の財産の管理、介護サービスの契約などの法律行為等を、本人に代わって成年後見人等が行う制度です。成年後見人等は、本人の権利を守る援助者として、生活面や法律面で本人を支援します。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。
現在、判断能力に問題はないが、将来、判断能力が不十分になることを心配されている方を対象とします。将来のために、後見人や後見の事務の内容(財産管理や身上監護に関する法律行為など)を、契約により決めておく制度です。任意後見契約は公証役場で結びます。
判断能力に不安が出てきたときに、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう申し立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じ、利用を開始できます。
認知症や物忘れのある高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方を対象とします。判断能力の状態によって「補助」「保佐」「後見」の3種類があり、種類に応じて代理できる法律行為の範囲が異なります。
成年後見制度の利用を開始したいときは、本人・配偶者・四親等内の親族や区市町村長が、家庭裁判所に申し立てを行います。
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)は、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。成年後見人等から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、本人の財産から報酬が支払われることになります。
本人や親族による申し立てができず、本人の福祉を図るために成年後見制度を利用することが必要な場合、区長が申し立てを行うことができます。また、所得が低い方を対象に、申し立て費用や成年後見人等の報酬を助成する制度があります。
社会福祉法人千代田区社会福祉協議会ちよだ成年後見センター
千代田区九段南1-6-10高齢者総合サポートセンターかがやきプラザ4階
電話番号:03-6265-6521
詳しくは、成年後見制度利用支援(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
なお、判断能力が不十分な方が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスを利用するにあたって必要な手続きやこれに伴う日常的金銭管理などを併せて支援する、福祉サービス利用支援事業(外部サイトへリンク)の利用に関するご相談もお受けします。
成年後見制度利用支援事業(申立費用と後見人等の報酬に対する助成)
千代田区保健福祉部福祉総務課事業調整担当
電話番号:03-5211-4210
東京法務局民事行政部後見登録課
千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階
電話番号:03-5213-1360
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