成年後見制度利用支援事業
成年後見制度を利用している方のうち、開始審判申し立て等の申立費用や家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬を負担することが困難で、一定の要件に該当する方に対し、区が助成を行います。
(注意) 令和6年4月1日付けで「千代田区成年後見制度利用支援事業要綱」を改正し、助成要件等を変更しています。
案内チラシ【申立費用や後見人等への報酬助成を申請される方へ】(PDF:591KB)
助成の対象となる方
下記の1・2いずれも満たす方、または3に該当する方が対象です。
(注意) 他自治体や団体等から助成を受けられる方は、助成の対象外となります。
- 次のいずれかに該当する方(経済要件)
- (1)生活保護法による保護を受けている方
- (2)次の要件をすべて満たす方
- ア. 住民税が非課税であること
- イ. 成年被後見人等(以下「本人」という)名義の預貯金等の残高が100万円以内であること
- ウ. 即時に現金化可能な本人名義の資産を有していないこと
- (3)その他、申立費用や報酬を負担することが困難であると区長が認める方
- 次のいずれかに該当する方(住所要件)
- (1)助成の申請時に区に住所を有する方
- (2)介護保険法による住所地特例で保険者が千代田区の方
- (3)障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定機関が千代田区の方
- (4)国民健康保険法による保険者が千代田区の方
- (5)老人福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
- (6)知的障害者福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
- (7)生活保護法の保護実施機関が千代田区の方
- (8)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付の実施機関が千代田区の方
- (9)千代田区長が申し立てをした方
- 上記1・2に該当する本人の申立費用を負担した方
助成の対象となる経費
申立助成
家庭裁判所へ支払った申立費用を助成します。
- 収入印紙代(申立手数料、登記手数料)
- 郵便切手代
- 鑑定料
- 診断書料(成年後見制度用)
報酬助成
家庭裁判所が決定した報酬額を上限とし、下記に定める額を助成します。
- 成年後見人等の助成額
- (1)本人が施設等に入所または入院している場合 月額18,000円
- (2)本人が在宅者の場合 月額28,000円
- 後見等監督人の助成額
上記成年後見人等の助成対象額の2分の1(半額)
- 審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人の助成額
家庭裁判所が決定した報酬額
(注意1) 同一の月に、施設入所または入院期間と在宅期間が混在する場合は、いずれか多い日数が該当する方の月額とします。各期間が同日数の場合は、在宅者の場合の月額とします。
(注意2) ひと月の間に、助成対象とならない期間がある場合(成年後見制度の利用開始月または終了月など)は、日割り計算します。
(注意3) 本人の死亡後は、報酬額に対し、遺留資産では不足する額のみを助成対象とします。
申請書類
申立助成
- 審判前の保全処分(財産管理人の選任)申し立ての場合
- (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- (2)財産管理者選任審判書の写し
- (3)後見等開始審判書の写し
- (4)家庭裁判所に提出した財産目録の写し
- 後見等開始審判申し立ての場合
- (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- (2)後見等開始審判書の写し
- (3)家庭裁判所に提出した収支予定表および財産目録の写し
- (4)生活保護受給証明書または最新の住民税非課税証明書
- (5)家庭裁判所発行の未使用郵券の返還書(該当する場合のみ)
- (6)診断書(成年後見制度用)の領収書の写し
- (7)家庭裁判所発行の鑑定料の保管金受領書の写し(鑑定実施の場合のみ)
- (8)本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名および審判申し立て時の残高が確認できるもの)
(注意) 上記のほか、追加で必要書類の提出を依頼する場合があります。
報酬助成
- 審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人への報酬の場合
- (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- (2)財産管理者選任審判書の写し
- (3)後見等開始審判書の写し
- (4)報酬付与審判書の写し
- (5)報酬付与申し立て時に家庭裁判所に提出した書類一式の写し
- 成年後見人等または後見等監督人への報酬の場合
- (1)成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
- (2)後見等開始審判書の写し
- (3)後見等報酬付与審判書の写し
- (4)登記事項証明書の写し
- (5)後見等事務報告書の写しまたは監督事務報告書の写し
- (6)報酬付与申し立て時に家庭裁判所に提出した収支状況報告書(家庭裁判所に提出した場合のみ)および財産目録の写し
- (7)生活保護受給証明書または最新の住民税非課税証明書
- (8)本人名義の預貯金通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、氏名および報酬付与対象期間の残高が確認できるもの)
- (9)施設等入所または入院期間が分かるものの写し(契約書、領収証の写し等)(該当する場合のみ)
(注意1) 上記のほか、追加で必要書類の提出を依頼する場合があります。
(注意2) 本人が死亡した場合は、死亡の証明ができるもの(死亡診断書の写し等)をご提出ください。
申請期限
申立助成
成年後見等開始の審判確定日から3か月以内
報酬助成
報酬付与の審判確定日から3か月以内
(注意1) 申請は年度内1回までになります。
(注意2) 原則として、申請1回につき12か月までになります。
申請窓口
郵送または福祉総務課の窓口(本庁3階)にご提出ください。
郵送先
千代田区役所 保健福祉部福祉総務課 成年後見制度利用支援事業担当宛
〒102-8688 千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4210
(注意) 申請書の郵送をご希望の方は、上記までお電話でお問い合わせください。
申請の流れ
- 上記窓口に「成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)」と必要書類をご提出ください。
- 書類の審査後、助成金交付決定(不交付決定)の通知を申請者宛に送付します。
- 交付決定の場合は、「成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(第4号様式)」に振込口座等の情報を記載してご提出ください。
- 指定口座に助成金を振り込みます(原則として、本人名義の口座となります)。
その他(報告義務のある事項)
次のいずれかに該当する場合は、「成年後見制度利用支援事業報酬助成受給者変更届(第5号様式)」で速やかに千代田区福祉総務課へ報告してください。
- 助成の対象者要件を満たさなくなった時(死亡した時を含む)
- 住所や氏名に変更があった時
- 本人が属する世帯状況に変更があった時
- 成年後見人等に変更があった時
- 資産状況や生活状況に変化があった時
提出書類等のダウンロード
様式
- 成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:134KB)
- 成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(第4号様式)(PDF:76KB)
- 成年後見制度利用支援事業報酬助成受給者変更届(第5号様式)(PDF:70KB)
記入例
【記入例】成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(第1号様式)(PDF:168KB)
要綱
千代田区成年後見制度利用支援事業要綱(PDF:210KB)