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更新日:2025年2月5日

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【厚生労働省からのお知らせ】訪問系サービス事業者が報酬請求に使用するシステムのサービスコードの修正に伴う支払い額の調整

通知内容

厚生労働省より、訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、重度障害者等包括支援)が報酬請求に使用するシステムの介護給付費等単位数サービスコード(令和6年4月施行版)が、報酬告示の単位数と一部異なる設定となっており、報酬の請求・支払額について告示の単位数より過不足が生じていることが判明した、と事務連絡がありました。

詳細については、以下の事務連絡をご確認ください。

対象サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 重度障害者等包括支援

この件についてのお問い合わせ先

市町村・事業者における報酬請求・支払いの事務手続きについて

公益社団法人国民健康保険中央会・ヘルプデスク

電話番号:0570-059-403
メールアドレス:mail@support-e-seikyuu.jp

その他、上記以外について

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係

電話番号:03-5253-1111(内線:3092)
メールアドレス:houmon@mhlw.go.jp

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お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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