「共同生活援助」および「短期入所」サービス費等の都加算の請求
「共同生活援助」および「短期入所」サービス費等の都加算の請求要件
東京都では、事業所の安定的な運営を図る目的で「共同生活援助」および「短期入所」サービス費について、国基準額(国給付費)に加え、サービス内容や日数に応じて都加算を支給しています。国給付費は国民健康保険団体連合会に電子請求しますが、都加算の請求は、指定の書類を区に提出してください。
令和3年4月サービス提供分から、都加算給付費の補助要件として下記の要件が必須になりました。要件を満たさない場合、都加算の請求はできません。
(注意) 都加算(共同生活援助)は、都外事業所は対象外となっていますのでご注意ください。
- 第三者評価の受審について(短期入所、共同生活援助)
3年に一度、福祉サービス第三者評価を受審する必要があります。
受審が完了した月の翌月1日を起算日として、3年間都加算の補助要件を満たしているものとします。年度当初および、新たに第三者評価を受審した場合には、受審が完了した月の翌月の都加算請求時に、「都加算請求書(別紙)(共同生活援助)」とともに評価機関が発行する「福祉サービス第三者評価結果報告書(写し)」をご提出ください。
- 外部研修等受講について(共同生活援助)
毎年度、外部研修等を受講する必要があります。
補助対象となる研修は、「主として障害理解に関連する研修」です。グループホームの運営や支援に関連があっても、主として障害理解を含まない研修(防火管理者研修等)や、組織運営や制度に関する研修(介護保険法勉強会等)は対象となりませんので、ご注意ください。
「共同生活援助」および「短期入所」サービス費等の都加算請求
- 年度当初の提出(都加算の補助要件の報告に関する書類)
- (1)都加算請求書(別紙)(共同生活援助)
- (2)福祉サービス第三者評価結果報告書(写し)
- (注意) (1)と(2)は、年度当初に加え、第三者評価受審完了後の初回請求時にもご提出ください。
- (3)外部研修受講修了証(共同生活援助)
- (注意) (1)、(2)、(3)の書類により、都加算補助要件を満たしているか確認します。
- 毎月請求時の提出(翌月10日)
サービス提供年月の翌月10日までに次の4つの書類をご提出ください。なお、添付ファイルからダウンロードする際、短期入所と共同生活援助では様式が異なりますのでご注意ください。国保連請求が返戻の場合は、都加算請求はできませんのであらかじめご了承ください。
- (1)都加算請求書
- (2)都加算明細書
- (3)サービス提供実績記録票の写し
- (4)介護給付費・訓練等給付費等明細書
- (注意)実績記録票については、サービス提供都度、確認欄へサインおよび印鑑等で利用者に確認いただくようお願いします。
- (注意)都加算請求書には、代表者氏名の右に代表者印の押印が必要です。上部欄外にも捨印を押印してください。
都加算請求様式(令和6年4月以降)
- 短期入所
都加算請求書様式(短期入所)
都加算請求書(短期入所)(千代田区)令和6年4月~(エクセル:18KB)、(PDF:167KB)
【都例示様式・現行】都加算請求書等(短期入所)(令和6年4月1日~)(エクセル:409KB)、(PDF:143KB)
- 共同生活援助
都加算請求書様式(共同生活援助)
都加算請求書(共同生活援助)(千代田区)令和6年4月1日~(エクセル:23KB)、(PDF:153KB)
【都例示様式・現行】都加算請求書等(共同生活援助)(令和6年4月1日~)(エクセル:1,590KB)、(PDF:129KB)
- その他
都加算についての詳細は、東京都福祉局ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
令和6年度報酬改定に伴い、令和6年3月サービス提供分までの請求は、下記リンク先の添付ファイルの請求書をご利用ください。
提出先およびお問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
住所、連絡先はページ下部のお問い合わせ欄をご確認ください。