トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 施設・就労 > 障害者福祉事業者の方へ > 「共同生活援助」および「短期入所」サービス費等の都加算の請求
更新日:2026年1月22日
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東京都では、事業所の安定的な運営を図る目的で「共同生活援助」および「短期入所」サービス費について、国基準額(国給付費)に加え、サービス内容や日数に応じて都加算を支給しています。国給付費は国民健康保険団体連合会に電子請求しますが、都加算の請求は、指定の書類を区に提出してください。
令和3年4月サービス提供分から、都加算給付費の補助要件として下記の要件が必須になりました。要件を満たさない場合、都加算の請求はできません。
(注意) 都加算(共同生活援助)は、都外事業所は対象外となっていますのでご注意ください。なお、事業の詳細については、東京都障害福祉サービス情報を確認してください。
(注意) 提出書類により、都加算補助要件を満たしているか確認します。
サービス提供年月の翌月10日までに次の4つの書類を提出してください。なお、添付ファイルからダウンロードする際、短期入所と共同生活援助では様式が異なりますのでご注意ください。国保連請求が返戻の場合は、都加算請求はできませんのであらかじめご了承ください。
(注意1) 実績記録票については、確認欄へサインまたは印鑑等で利用者に確認していただくようお願いします。
(注意2) 都加算請求書には、代表者氏名の右に代表者印の押印が必要です。上部欄外にも捨印を押印してください。
都加算請求書(共同生活援助)(千代田区)令和6年4月1日~(エクセル:23KB)、(PDF:165KB)
【都例示様式・現行】都加算請求書等(共同生活援助)(令和6年4月1日~)(エクセル:1,590KB)、(PDF:129KB)
都加算についての詳細は、東京都福祉局ホームページ(下記リンク先)を確認してください。
令和6年度報酬改定に伴い、令和6年3月サービス提供分までの請求は、下記リンク先の添付ファイルの請求書を利用してください。
(注意1)新規に指定を受けた事業所は、指定から3年間はみなし期間とするため提出不要です。この場合は、指定通知書の写しを提出してください。
(注意2) (1)と(2)は、指定から3年間のみなし期間終了後の翌月および、第三者評価再受審完了後の翌月にも提出してください。
サービス提供年月の翌月10日までに次の4つの書類を提出してください。なお、添付ファイルからダウンロードする際、短期入所と共同生活援助では様式が異なりますのでご注意ください。国保連請求が返戻の場合は、都加算請求はできませんのであらかじめご了承ください。
(注意1)実績記録票については、確認欄へサインまたは印鑑等で利用者に確認いただくようお願いします。
(注意2)都加算請求書には、代表者氏名の右に代表者印の押印が必要です。上部欄外にも捨印を押印してください。
都加算請求書(短期入所)(千代田区)令和6年4月~(エクセル:18KB)、(PDF:167KB)
【都例示様式・現行】都加算請求書等(短期入所)(令和6年4月1日~)(エクセル:409KB)、(PDF:143KB)
都加算についての詳細は、東京都福祉局ホームページ(下記リンク先)を確認してください。
令和6年度報酬改定に伴い、令和6年3月サービス提供分までの請求は、下記リンク先の添付ファイルの請求書をご利用ください。
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
住所、連絡先はページ下部のお問い合わせ欄を確認してください。
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お問い合わせ
保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4128
ファクス:03-3556-1223
メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp
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