更新日:2024年4月1日

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中等度難聴児発達支援事業

18歳未満の児童の補聴器購入費を助成します

聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない中等度難聴児に対し、補聴器の装用による言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力などの向上を促進するため、補聴器購入費用の一部を助成します。補聴器購入前に申請が必要です。

対象者

次のすべてに該当する方

  • 18歳未満で、区内に住所を有している方
  • 聴覚障害による身体障害者手帳を所持していない方
  • 補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できるという医師の意見を得ることができる方
  • 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上である方

助成額

補聴器購入費の全額を助成します(上限は137,000円)。

(注意) 補聴器本体と同時購入の場合に限り、FM型システム(デジタル方式を含む)購入費の全額を加算して助成します(上限はワイヤレスマイク 98,000円、受信機 80,000円、オーディオシュー 5,000円)。

申請方法

  1. 補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、障害者福祉課(区役所3階)に提出します。
  2. 補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)に医師の証明を受けます。
  3. 補聴器が必要と認められた方は、補聴器購入業者に連絡し、意見書に記載してある補聴器の見積書を補聴器購入業者から受け取ります。
  4. 記入済の補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)および補聴器の見積書を、障害者福祉課に提出します。
  5. 区の書類審査と支給決定の後、区から決定通知書と請求書を送付します。この決定通知書に記載してある補聴器販売店で、補聴器を購入します。
  6. 補聴器販売店の補聴器購入領収書と請求書を、障害者福祉課に提出します。
  7. 区から助成金を指定の口座に振り込みます。

補聴器購入費助成申請書(様式第1号)と補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)は、障害者福祉課でお渡ししています。

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課障害者福祉係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4214

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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