更新日:2024年4月1日

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障害児福祉手当(国の制度)

対象

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人

手続き

申請には、以下のものが必要です(添付書類は公簿確認により省略することができます)。

  1. 障害児福祉手当認定診断書(所定の様式)
  2. 戸籍謄本または抄本
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 印鑑
  5. 本人および扶養義務者等の住民税課税証明書
  6. 公的年金等を受けている方は、年金等の種類および受給額のわかるもの

また、平成28年1月からは、マイナンバー(社会保障・税番号)制度開始のため、以下の書類も必要になります。

(1)対象者本人および扶養義務者等のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード等)

(2)来所した方の身元確認ができる書類

  • 1点で確認可能なもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳など
  • 2点以上で確認可能なもの(上記の提示ができないとき):年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、公共料金(電気、ガス、水道、電話)領収証、個人情報(氏名、住所、生年月日)があらかじめ印刷してある区からの印刷物など

手当額

月額15,690円(令和6年4月改定)

申請のあった月の翌月分から支給します。
5月・8月・11月・2月に、前月までの3か月分を本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

次のいずれかに該当する人は対象となりません。

  1. 施設に入所している人
  2. 本人および扶養義務者等の所得が所得制限基準額表(別表)を超えている人
  3. 障害を理由とする公的年金を受給している人

詳しくは、お問い合わせください。

障害児福祉手当所得制限基準額表

扶養人数

障害者本人の所得

扶養義務者等の所得

0人

3,640,000円

6,287,000円

1人

3,984,000円

6,536,000円

2人

4,364,000円

6,749,000円

3人

4,744,000円

6,962,000円

4人

5,124,000円

7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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