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更新日:2023年4月13日

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重度心身障害者手当(都の制度)

心身に重度の障害があるため、常時複雑な介護を必要とする人に手当を支給します。

対象

次のいずれかに該当する人

  1. 重度の知的障害で、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある人
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している人
  3. 重度の肢体不自由で、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある人

手続き

申請には、以下のものが必要です。

  1. 申請者本人のマイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード
    (申請者が20歳未満の場合は、扶養義務者のマイナンバーカード等)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳または愛の手帳
  4. 住所地の案内図

申請後、東京都心身障害者福祉センターで判定を行います。

手当額

月額60,000円
毎月、東京都から本人の預金口座に振り込みます。

支給制限

次のいずれかに該当する人は、対象になりません。

  1. 施設に入所している人
  2. 65歳以上で新規申請の人
  3. 本人の所得が(20歳未満は扶養義務者等の所得)が所得制限基準額(別表)を超えている人
  4. 病院または診療所に3か月以上継続して入院している人

詳しくはお問い合わせください。

重度心身障害者手当 所得制限基準額表

扶養人数

障害者本人
または扶養義務者等の所得

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人

5,504,000円

実施(受付)場所

障害者福祉課給付・指導担当

お問い合わせ

保健福祉部障害者福祉課給付・指導担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4128

ファクス:03-3556-1223

メールアドレス:shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp

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